【2026年10月の労務トピックス】最低賃金・カスハラ義務化・106万円の壁撤廃…10月から変わる5つのこと
毎月、中小企業の経営者・人事担当者が押さえておきたい労務のトピックスをまとめてお届けします。2026年10月は、法改正の施行が10月1日に集中した「改正ラッシュ」の月です。それぞれの詳しい解説記事もあわせてご案内しますので、自社に関係するものから確認してみてください。
10月から変わる5つのこと
① 東京都の最低賃金が1,280円に(10月1日〜)
東京都の最低賃金が54円引き上げられ、時間額1,280円になりました。10月1日以降に働いた分から新しい金額が適用されます。時給の方だけでなく、月給の方も時間額に換算すると下回っていないか確認が必要です。
→ 詳しくは東京都の最低賃金が1,280円に確定|54円引き上げと企業の実務対応
② カスハラ対策・求職者へのセクハラ対策が義務化(10月1日〜)
顧客などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策が、すべての事業主の義務になりました。あわせて、就職活動中の学生など求職者へのセクハラ防止も義務化されています。中小企業向けの猶予期間はありません。
→ 詳しくはカスハラ対策が全企業で義務化|会社が今すぐやるべき3つの措置
③ パート・有期雇用の「労働条件の明示」が追加(10月1日〜)
パートや有期雇用の方を雇い入れる際、「正社員との待遇の違いについて説明を求められること」を明示する必要があります。同一労働同一賃金ガイドラインも見直され、賞与や退職手当などの考え方がより具体的に示されました。労働条件通知書の様式を確認しておきましょう。
→ 詳しくは同一労働同一賃金ガイドラインが変わります|中小企業が今から確認すべきこと
④ 社会保険の「106万円の壁」が撤廃(10月1日〜)
パートなど短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち、月額8.8万円以上という賃金要件(いわゆる106万円の壁)がなくなりました。対象となるのは、現時点で短時間労働者への適用が義務となっている事業所です。週20時間以上などのほかの要件は残り、対象となる企業の範囲も2027年10月以降に段階的に広がる予定です。
⑤ 社会保険の「保険料調整制度」がスタート(10月1日〜)
社会保険に新たに加入するパートなどの保険料負担を、通算3年間軽減する制度です。会社が一時的に多めに負担し、後で還付される仕組みのため、会社の最終的な負担は増えません。
→ 詳しくは社会保険の「保険料調整制度」とは?対象者と会社の実務対応を解説
10月の定番もお忘れなく
毎年この時期の定番として、夏に提出した算定基礎届(定時決定)の結果が給与に反映されます。新しい標準報酬月額にもとづく社会保険料は9月分から適用され、翌月徴収の会社では10月支給の給与から控除額が変わります。給与計算の設定が更新されているか、念のため確認しておきましょう。
また、派遣社員を受け入れている会社は、労働者派遣に関するルールの見直しもあわせて確認しておくと安心です。
まずは「自社に関係あるもの」から
10月の改正は数が多いものの、すべての会社にすべてが当てはまるわけではありません。①と②はすべての会社、③と④⑤はパートや有期雇用の方がいる会社が主な対象です。まずは自社に関係するものを洗い出し、優先順位をつけて対応していくのがおすすめです。最低賃金の詳しい情報は、厚生労働省の最低賃金特設サイトでも確認できます。
「自社にどの改正が関係するのかわからない」「対応が間に合っているか不安」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。具体的な対応については、お気軽にご相談ください。
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この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
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