通勤手当の非課税限度額をわかりやすく解説|電車・車通勤の上限と計算のポイント

従業員に支給する通勤手当。「全額非課税だと思っていた」という声をよく聞きますが、実は税金がかからない金額には上限があります。上限を超えた分は給与として課税対象になるため、正しく処理しないと後で問題になることも。今回は通勤手当の非課税限度額を整理します。

通勤手当は「一定額まで」非課税

通勤手当は、所得税法上、一定の限度額まで非課税として扱われます。つまり、その範囲内であれば所得税・住民税がかからず、従業員の手取りが目減りしません。

ただし、これはあくまで税法上のルールである点に注意が必要です。そもそも通勤手当を支給するかどうかは会社の任意であり、法律上の支給義務はありません。支給する場合の金額や条件は就業規則・賃金規程で定めることになります。

また、非課税限度額は交通手段によって異なります。大きく「公共交通機関を使う場合」と「マイカー・自転車通勤の場合」に分かれます。

電車・バス通勤の場合

電車やバスなど公共交通機関で通勤する場合、非課税となるのは「経済的かつ合理的な経路・方法」で通勤した場合の1ヶ月あたりの定期代等です。上限は1ヶ月15万円とされています。

新幹線通勤の運賃も、経済的・合理的と認められれば非課税の対象に含まれます。ただし、グリーン料金は対象外です。多くの会社では15万円の上限に達することは少ないですが、遠距離通勤者がいる場合は意識しておきたいポイントです。

マイカー・自転車通勤の場合

マイカーや自転車で通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決められています。距離が長いほど限度額も大きくなる仕組みです。

  • 片道2km未満:全額課税(非課税分なし)
  • 片道2km以上10km未満:月4,200円
  • 片道10km以上15km未満:月7,100円
  • 片道15km以上25km未満:月12,900円
  • (以降、距離に応じて段階的に増額)

限度額を超えて支給した分は給与として課税されるため、給与計算の際に区別して処理する必要があります。ここを見落とすと、源泉徴収の誤りにつながります。給与計算まわりの考え方は月給を時給に換算する計算方法【計算式と具体例】もあわせてご覧ください。

なお、非課税限度額は税制改正で変わることがあります。最新の金額は、国税庁や厚生労働省の案内ページなどで確認するようにしましょう。

「通勤手当の課税処理が合っているか不安」「規程の定め方を見直したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。給与計算や規程整備については、お気軽にご相談ください

この記事を書いた人

花田勝社会保険労務士

人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。

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