【労基法第24条】賃金支払いの5原則とは?給料を払うときの基本ルールを社労士が解説
毎月何気なく支払っている給料。実は、その支払い方には労働基準法第24条が定める5つの原則があります。知らずに運用していると、思わぬ法違反になっていることも。今回は「賃金支払いの5原則」を全体像から整理し、それぞれのポイントを確認します。
賃金支払いの5原則とは
労基法第24条は、労働者が確実に賃金を受け取れるように、賃金の支払い方について次の5つのルールを定めています。
- 通貨払いの原則:現金(通貨)で支払う
- 直接払いの原則:労働者本人に直接支払う
- 全額払いの原則:全額をまとめて支払う
- 毎月1回以上払いの原則:毎月最低1回は支払う
- 一定期日払いの原則:決まった期日に支払う
これらは、労働者の生活を守るための基本ルールです。「うっかり」でも違反になり得るため、一つずつ意味を押さえておくことが大切です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
通貨払い・直接払い・全額払い
通貨払いの原則は、賃金を現金で支払うというルールです。現物支給は原則禁止で、銀行振込は本人の同意など一定の条件のもとで認められています。近年話題の「デジタル給与」もこの原則に関わる論点です。詳しくは給与は現金手渡しじゃなきゃダメ?”通貨払いの原則”とデジタル給与のはなしをご覧ください。
直接払いの原則は、賃金を労働者本人に直接渡すというルールです。たとえ家族であっても、本人以外への支払いは原則できません。この考え方は「直接払いの原則」とは?労基法が定める賃金支払いのルールをわかりやすく解説!で解説しています。
全額払いの原則は、賃金を全額支払うというルールです。会社が勝手に天引きすることは原則禁止で、制服代や社宅費なども無条件には控除できません。詳しくは知らなきゃ危険?賃金の「全額払い」とは|制服代や社宅費の天引きはNG?をご覧ください。
毎月1回以上払い・一定期日払い
毎月1回以上払いの原則は、賃金を毎月最低1回は支払うというルールです。「2ヶ月分まとめて」といった支払い方は認められません。
一定期日払いの原則は、賃金を決まった期日に支払うというルールです。「毎月25日」のように期日が特定されている必要があり、「毎月第4金曜日」のように月によって日付が動く定め方は原則として認められません。詳しくは【労務の基本】「一定期日払いの原則」とは?賃金支払い5原則の一つをやさしく解説!をご覧ください。
これら5原則には、法令や労使協定にもとづく例外もあります。たとえば、社会保険料や税金の源泉徴収は全額払いの例外として認められています。「例外にあたるかどうか」の判断は迷いやすいので、自己判断せず確認することが大切です。賃金支払いに関する詳しいルールは、厚生労働省の労働基準に関する案内ページでも確認できます。
「自社の給与支払いが5原則に沿っているか不安」「天引きや控除の処理が正しいか確認したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。給与支払いのルールについては、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
プロフィールを見る →\ この記事を読んで「うちは大丈夫かな」と思った方へ /
労務リスク診断で、御社の現状をチェックしませんか?
就業規則・労働時間・雇用契約書など、気づかないうちに抱えている労務リスクを、足立区の社労士が診断します。初回相談は無料です。
