【2026年10月開始】社会保険の「保険料調整制度」とは?対象者と会社の実務対応を解説
2026年10月から「保険料調整制度」という新しい仕組みが始まります。社会保険の適用拡大にあわせて設けられた制度ですが、名前から内容がイメージしにくく、経営者の間でも戸惑いの声が聞かれます。今回は、この制度が「誰のための」「何をする」制度なのかを、できるだけわかりやすく整理します。
保険料調整制度とは?何のための制度か
保険料調整制度とは、社会保険に新たに加入する短時間労働者(パート・アルバイトなど)の保険料負担を、通算3年間軽減するための制度です。2026年10月1日から始まります。
背景にあるのは、社会保険の適用拡大です。加入対象が広がることで、これまで社会保険に入っていなかったパートなどが新たに加入するケースが増えます。しかし社会保険に加入すると保険料が天引きされ、手取りが減るため、「働く時間をあえて減らして加入を避ける」という就業調整(働き控え)が起きやすくなります。
これを防ぎ、短時間労働者が安心して働けるようにするのが、この制度の目的です。人手不足のなか、パートに戦力として働き続けてもらいたい会社にとっても関わりの深い制度といえます。社会保険加入の基本的な考え方は労働保険と社会保険、どっちをいつ加入すればいい?もあわせてご覧ください。
「誰の負担が」軽くなるのか|よくある誤解
ここが最も誤解されやすいポイントです。「保険料調整」という名前から、会社の保険料負担が減る制度と思われがちですが、そうではありません。
社会保険料は、原則として会社と従業員が半分ずつ(労使折半)負担します。この制度で軽減されるのは、あくまで従業員(短時間労働者)本人の負担分です。仕組みとしては、次のような流れになります。
- 会社が、従業員の保険料の一部を一時的に多めに(追加で)負担する
- その結果、従業員本人の手取りの目減りが抑えられる
- 会社が追加負担した分は、後から還付される(後日の社会保険料額から差し引かれる)
つまり、従業員の手取りは守られ、会社の最終的な負担も増えないのがこの制度のポイントです。ただし、会社にとっては「一時的な立替」と「そのための事務手続き」が発生します。「会社の負担が軽くなる制度」ではなく「従業員の手取りを守るために、会社が立替と手続きを担う制度」と理解しておくと正確です。
対象となるのは、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。軽減は通算3年間続き、3年目には軽減割合が縮小される予定です。
2026年10月から全社一斉ではない|対象事業所に注意
もう一つ重要な注意点があります。それは、2026年10月からすべての会社に社会保険の加入義務が一斉に広がるわけではないということです。
この制度の対象になるのは、社会保険の適用拡大によって新たに短時間労働者を加入させることになった事業所などです。会社の規模や、任意で適用を受けるかどうかによって、対象になる時期や状況が異なります。「10月から突然うちも全部対応しないといけない」と慌てる必要はありませんが、逆に「うちは関係ない」と決めつけるのも危険です。
まずは、自社が社会保険の適用拡大の対象になるのか、いつからなのかを確認することが第一歩です。そのうえで、対象となる短時間労働者がいる場合に、この制度の活用を検討することになります。パート・短時間労働者の待遇に関わる点では【2026年10月改正】同一労働同一賃金ガイドラインが変わりますもあわせて確認しておくとよいでしょう。また、社会保険加入にあたってはキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)など、別の支援制度を活用できる場合もあります。
制度の詳細や最新の情報は、日本年金機構や厚生労働省の案内ページで確認できます。
「自社が適用拡大の対象か知りたい」「保険料調整制度への対応を整理したい」という方は、労務リスク診断で現状を確認することをおすすめします。具体的な手続きや対応については、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
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