【2026年10月1日】東京都の最低賃金が1,280円に確定|54円引き上げと企業の実務対応

2026年9月1日、東京労働局は東京都の最低賃金を54円引き上げ、時間額1,280円に改正することを正式に決定し、官報公示を行いました。現行の1,226円からの大幅な引き上げで、効力発生日は2026年10月1日です。全事業者に関わる重要な改定なので、今回は企業の実務対応を整理します。

東京都は1,226円→1,280円に確定(10月1日発効)

今回の改定で、東京都の最低賃金は現行の1,226円から54円引き上げられ、1,280円となります。8月5日に東京地方最低賃金審議会が答申を行い、その後の手続きを経て、9月1日に正式決定・官報公示されました。

効力発生日は2026年10月1日です。地域別最低賃金は、東京都内で働くすべての労働者(正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず)に適用されます。「うちは大丈夫」と思わず、一度自社の賃金水準を確認しておくことが大切です。昨年の改定の経緯については令和7年度の最低賃金目安が発表|全国平均+63円、10月改定に向けた実務対応とは?もあわせてご覧ください。

いつから対応が必要?「発効日以降の労働」がポイント

最低賃金の改定でよく誤解されるのが、対応のタイミングです。「10月支給の給与から変えればいい」という単純な話ではありません。

正しくは、発効日(10月1日)以降に働いた時間について、新しい最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。給与の締め日・支払日にかかわらず、「いつ働いたか」が基準になる点に注意が必要です。

たとえば時給1,250円で働いてもらっている従業員がいる場合、10月1日以降はそのままでは最低賃金を下回ってしまいます。速やかに時給を1,280円以上に引き上げる対応が必要です。対応漏れは最低賃金法違反となり、罰則の対象にもなり得ます。

月給制の従業員も要チェック+助成金の活用

「うちは時給のパートはいないから関係ない」と思うのは早計です。月給制の従業員も、時間額に換算すると最低賃金を下回っているケースがあります。

確認方法は、最低賃金の対象となる月給額を時間額に換算して比較します。

  • (対象の月給 × 12ヶ月)÷(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)で時間額を算出
  • この時間額が、改定後の最低賃金(1,280円)以上かを確認

ここで注意したいのは、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与・時間外や休日・深夜の割増賃金などは、最低賃金の計算に含めないという点です。基本給などが低めに設定されていると、手当を含めた総額では足りていても、最低賃金の判定では下回ることがあります。月給の時間額換算については月給を時給に換算する計算方法【計算式と具体例】、自社の賃金チェックについては最低賃金を下回っていないか?今すぐできるチェックポイントを解説をあわせてご覧ください。

なお、賃金引き上げに取り組む中小企業向けには、業務改善助成金などの支援制度も用意されています。設備投資などを通じて生産性を向上させ、事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、その費用の一部が助成される仕組みです。賃上げとあわせて活用を検討する価値があります。詳細は東京労働局の最低賃金改定のお知らせで確認できます。

「発効日までに何を確認すればいいかわからない」「月給者が最低賃金を満たしているか不安」「助成金を活用できないか相談したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。賃金の見直しや助成金の活用については、お気軽にご相談ください

この記事を書いた人

花田勝社会保険労務士

人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。

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