労基署の調査(臨検)で何を見られる?重点監督のチェックポイントと会社が準備しておくこと

「労働基準監督署から調査の連絡が来た」——中小企業の経営者にとって、身構えてしまう場面です。特に11月は「過重労働解消キャンペーン」の期間で、長時間労働が疑われる事業場への重点監督が行われます。今回は、労基署の調査(臨検)の流れと、実際に見られるポイント、日ごろから準備しておきたいことを整理します。

労基署の調査にはどんな種類がある?

労働基準監督署の調査は、一般に「臨検(りんけん)」と呼ばれます。主な種類は次のとおりです。

  • 定期監督:労基署の年間計画にもとづいて行われる調査。11月の重点監督もこれにあたります
  • 申告監督:従業員や退職者からの申告(「残業代が払われない」など)をきっかけに行われる調査
  • 災害時監督:労働災害が発生した際に行われる調査
  • 再監督:以前の調査で指摘された点が改善されたかを確認する調査

調査は事前に日時の連絡があることもあれば、予告なしで訪問されることもあります。会社に来るケースのほか、書類を持って労基署に出向くよう求められるケースもあります。調査で法違反が見つかると是正勧告書、法違反ではないものの改善が望ましい点には指導票が交付され、期日までに改善内容を是正報告書で報告することになります。

重点監督で見られる4つのポイント

過重労働解消キャンペーンの重点監督では、主に次の点が確認されます。

① 残業が36協定の範囲内に収まっているか
そもそも36協定を届け出ているか、有効期限が切れていないか、協定で定めた時間を実際の残業が超えていないかが確認されます。特別条項を使っている場合は、その回数や上限の運用もチェックされます。
→ 【労基法第36条】36協定ってなに?

② 労働時間を正しく把握しているか
タイムカードや勤怠システムで、客観的に労働時間を記録しているかが見られます。記録された時間と、パソコンの使用記録や入退室記録などに大きなずれがあると、「記録されていない残業があるのでは」と疑われる原因になります。

③ サービス残業(賃金不払残業)がないか
把握した労働時間に対して、割増賃金が正しく支払われているかが確認されます。日々の残業時間を15分単位などで切り捨てている運用は、よく指摘されるポイントです。
→ 残業時間の端数処理は違法?

④ 長時間労働者の健康を守る措置をとっているか
時間外・休日労働が一定の時間を超えた従業員に対して、医師による面接指導などの健康確保措置を講じているかが見られます。

日ごろから準備しておきたい書類

調査では、次のような書類の提出を求められるのが一般的です。

  • 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)など、法律で備え付けが義務づけられた帳簿
  • 年次有給休暇管理簿
  • 36協定届の控え
  • 就業規則(従業員10人以上の場合は届出済みのもの)
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 健康診断の結果の記録

これらの多くは、法律で一定期間(原則5年、当分の間は3年)の保存が義務づけられています。帳簿の基本は「会社に備え付け必須!?」労働4帳簿とは、賃金台帳の記載漏れについては【労基法第108条】賃金台帳に「労働時間数」書いてますか?もあわせてご覧ください。

調査を受けたときに大切なのは、あわてずに、事実を正直に伝えることです。記録を書き換えたり、事実と違う説明をしたりすると、かえって問題が大きくなります。是正勧告は行政指導ですが、指摘を放置したり、悪質と判断されたりした場合には、送検に至るおそれもあります。11月の重点監督の内容は【2026年11月の労務トピックス】でも紹介しています。

「36協定や勤怠管理がきちんとできているか不安」「調査の連絡が来て困っている」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。調査への対応についても、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

花田勝社会保険労務士

人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。

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