残業時間の端数処理は違法?時間・単価それぞれの正しい切り捨て・四捨五入ルールを解説
「残業時間は15分単位で切り捨ててOK?」「時給を計算したら小数が出たけど、どう処理する?」——給与計算で必ずと言っていいほど悩むのが端数処理です。実は労働基準法には、認められる端数処理と認められない端数処理のルールがあります。今回は「時間」と「金額」それぞれの正しい扱い方を整理します。
大原則:時間の切り捨ては原則NG
まず押さえておきたい大原則は、労働時間は1分単位で管理するのが基本だということです。「15分未満は切り捨て」「30分未満はゼロ」といった日々の労働時間の切り捨ては、その分の賃金を支払わないことになり、全額払いの原則(労基法第24条)に違反します。
たとえば「毎日10分の残業を切り捨てる」運用は、1ヶ月で約200分=3時間以上の未払いになることもあり、決して小さな問題ではありません。日々の労働時間は、切り捨てずに正確に把握する必要があります。
「うちは15分単位で丸めている」という会社は少なくありませんが、これは未払い残業代のリスクを抱えている状態です。まずはこの原則を理解しておきましょう。
例外的に認められる「時間」の端数処理
一方で、事務処理の簡便化のために、例外的に認められている端数処理もあります。これは行政通達で認められているもので、次のような内容です。
- 1ヶ月の時間外労働の合計に1時間未満の端数が生じた場合、30分未満は切り捨て・30分以上は1時間に切り上げる
ポイントは、これが認められるのは「1ヶ月の合計」に対してのみだということです。日々の残業時間を丸めるのはNGですが、1ヶ月分を合計した最後の端数だけは、四捨五入的な処理が認められています。「毎日」ではなく「月末に1回だけ」と覚えておくとわかりやすいでしょう。残業時間の集計そのものについては週40時間・月60時間の残業ライン、割増賃金はこう変わったもあわせてご覧ください。
「金額(単価)」の端数処理はどうする?
もう一つ悩ましいのが、時給や割増賃金を計算したときに出る金額の端数です。たとえば月給を時間額に換算したら「1,234.5円」のように小数が出ることがあります。これにも認められた処理方法があります。
行政通達では、次のような金額の端数処理が認められています。
- 時間外・休日・深夜の割増賃金の1時間あたりの金額に、円未満の端数が生じた場合:50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ
- 1ヶ月の割増賃金の総額に、円未満の端数が生じた場合:同様に50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ
つまり、金額の端数は「円未満(小数部分)」について四捨五入的な処理が認められている、ということです。ただしこれはあくまで円未満の話であり、「10円未満を切り捨て」といった処理は認められません。時間単価の計算方法そのものは月給を時給に換算する計算方法【計算式と具体例】、割増賃金の計算手順は割増賃金の計算方法を社労士が解説|時間外・深夜・休日の割増率と計算手順で詳しく解説しています。
端数処理は「事務の簡便化のために認められた例外」であり、労働者に不利にならない範囲でのみ許容されるものです。自己流の丸め処理は未払いリスクに直結します。端数処理に関する行政の考え方は、厚生労働省の労働基準に関する案内ページでも確認できます。
「自社の端数処理が適法か不安」「給与計算のルールを見直したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。給与計算の具体的なご相談は、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
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