【労基法第41条】管理職に残業代は不要って本当?「管理監督者」の落とし穴を社労士が解説
「管理職だから残業代は払わなくていい」——そう考えている会社は少なくありません。しかし、この認識のまま運用していると、後から多額の未払い残業代を請求されるリスクがあります。カギを握るのが労働基準法第41条の「管理監督者」という考え方です。今回はこの落とし穴を整理します。
第41条とは?「管理監督者」に労働時間の規制が及ばない
労基法第41条は、一定の立場にある人について労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。その代表が「監督若しくは管理の地位にある者」、いわゆる管理監督者です。
管理監督者に該当すると、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いても時間外労働の割増賃金や休日労働の割増賃金は発生しません。これが「管理職に残業代は不要」と言われる根拠です。
ただし、ここには大きな注意点が2つあります。深夜割増(22時〜翌5時)は管理監督者にも適用されること、そして年次有給休暇も通常どおり付与されることです。「管理職だから何も払わなくていい」わけではありません。
「役職名が管理職」では該当しない
最大の落とし穴がここです。第41条の管理監督者かどうかは、役職名ではなく実態で判断されます。「課長」「店長」「マネージャー」といった肩書きがあっても、それだけでは管理監督者にはなりません。
一般に、管理監督者と認められるには次のような要素が総合的に見られます。
- 経営者と一体的な立場で、重要な職務と責任・権限を持っている
- 出退勤について自分の裁量で決められる(厳格な勤怠管理を受けていない)
- 地位にふさわしい賃金等の待遇を受けている
これらを満たさないのに管理職扱いで残業代を払っていないと、いわゆる「名ばかり管理職」と判断され、過去にさかのぼって残業代の支払いを求められることになります。実際の裁判例については判例で学ぶ「管理監督者性」—店長=管理監督者とは限らない(日本マクドナルド事件)で詳しく解説しています。
実務で気をつけるポイント
管理監督者の運用は、未払い残業代トラブルに直結しやすい分野です。次の点を確認しておきましょう。
- 管理職として扱っている従業員が、3つの要素を実態として満たしているか
- 深夜勤務がある場合、深夜割増を支払っているか
- 管理職の労働時間を把握しているか(健康管理の観点から把握は必要)
- 役職手当が、失う残業代に見合う十分な待遇になっているか
特に、管理職への昇格で役職手当が付いた一方、残業代がなくなってかえって収入が下がるようなケースは、待遇面から管理監督者性が否定されやすくなります。残業代の考え方そのものについては【こっそり確認】固定残業代って「払ってるつもり」でも違法になることがあります、時間外労働の手続きについては【労基法第36条】36協定ってなに?もあわせてご覧ください。
管理監督者の範囲に関する行政の考え方は、厚生労働省の労働基準に関する案内ページでも確認できます。
「自社の管理職が管理監督者に該当するか不安」「未払い残業代のリスクを確認したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。具体的な判断については、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
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