【2026年10月改正】同一労働同一賃金ガイドラインが変わります|中小企業が今から確認すべきこと

パート・アルバイトや契約社員を雇用している会社にとって、見逃せない改正が控えています。2026年10月1日から、同一労働同一賃金に関するルールが変わります。制度の施行から5年が経過し、見直しが行われた形です。今から準備しておきたいポイントを整理します。

2026年10月からの改正内容は3つ

2026年4月28日に公布された改正省令・告示により、同年10月1日から次の3点が変わります。

  • 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令改正)
  • 同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示改正)
  • 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示改正)

そもそも同一労働同一賃金とは、同じ企業内の正社員と、パート・有期雇用・派遣といった非正規雇用労働者との間で、不合理な待遇差をなくすための仕組みです。パートタイム・有期雇用労働法は中小企業にも2021年4月から全面適用されているため、「うちは小さいから関係ない」ということはありません。

最も影響が大きい「労働条件通知書」の変更

実務上、真っ先に対応が必要なのが労働条件通知書の様式変更です。

2026年10月1日以降にパート・有期雇用労働者を新たに雇い入れる場合、これまでの明示事項に加えて「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を明示することが義務付けられます。

つまり、「正社員との待遇差について、会社に説明を求める権利がありますよ」ということを、雇い入れの時点で伝えておく必要があるということです。厚生労働省からは改正に対応したモデル労働条件通知書も公表されているので、自社の様式を早めに見直しておくと安心です。

労働条件通知書の基本的な役割については【雇用契約書との違いは?】労働条件通知書とは?アルバイトやパートでも必要?、パート・アルバイト向けの記載内容についてはアルバイトの雇用契約書には何を書くべき?【意外と知らない5つのポイント】もあわせてご覧ください。

今から準備しておきたい3つのこと

施行までに、次の点を確認しておくことをおすすめします。

  • 労働条件通知書の様式を更新する(10月以降の採用分から必要)
  • 正社員とパート・有期雇用労働者の待遇差を洗い出す(基本給・賞与・各種手当・福利厚生など)
  • 待遇差の「理由」を説明できるように整理しておく(説明を求められた際に答えられる状態にする)

特に3つ目が重要です。今回の改正では、近年の最高裁判決の内容を踏まえてガイドラインの具体例がより実務に即した形に見直されており、待遇差の合理性について、これまで以上に明確な説明が求められる方向に進んでいます。「なんとなく正社員だから高い」という説明では通用しなくなる、ということです。

有期契約の運用そのものに不安がある場合は、雇用契約書の更新忘れ…これって違法?有期契約・雇止めのリスクと対応方法を解説もあわせて確認しておくとよいでしょう。

改正の詳細やリーフレット、モデル労働条件通知書は、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページで確認できます。

「自社の待遇差が説明できる状態か不安」「10月までに何を準備すればいいか整理したい」という方は、労務リスク診断で現状を確認することをおすすめします。具体的な対応については、お気軽にご相談ください

この記事を書いた人

花田勝社会保険労務士

人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。

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