割増賃金の計算方法を社労士が解説|時間外・深夜・休日の割増率と計算手順

「残業代の計算、なんとなくやっている」——そんな会社は少なくありません。割増賃金は労働基準法で計算のルールが定められており、間違えると未払い賃金として遡って請求されるリスクがあります。今回は、割増率の使い分けから具体的な計算手順まで整理します。

割増率は3種類|時間外・深夜・休日

労働基準法が定める割増率は、大きく分けて次の3つです。

  • 時間外労働(法定労働時間を超えた労働):25%以上
  • 深夜労働(原則22時〜翌5時の労働):25%以上
  • 法定休日労働(週1日の法定休日の労働):35%以上

さらに、月60時間を超える時間外労働については、割増率が50%以上に引き上げられます。中小企業にも2023年4月から適用されているため、注意が必要です。詳しくは週40時間・月60時間の残業ライン、割増賃金はこう変わったをご覧ください。

これらは重複して発生する点も重要です。たとえば時間外労働が深夜にまで及んだ場合は、25%+25%で50%以上の割増が必要になります。

計算の3ステップ|まずは1時間あたりの単価から

割増賃金の計算は、次の3ステップで進めます。

ステップ1:1時間あたりの賃金(時間単価)を出す

月給制の場合、月給 ÷ 1ヶ月あたりの平均所定労働時間で計算します。月給を時給に換算する詳しい手順は月給を時給に換算する計算方法【計算式と具体例】で解説しています。

ステップ2:割増率を掛ける

時間単価 × 割増率(1.25、1.35、1.5など)を計算します。

ステップ3:時間数を掛ける

たとえば時間単価2,000円の従業員が時間外労働を10時間した場合、2,000円 × 1.25 × 10時間 = 25,000円となります。深夜に及んだ2時間分があれば、その2時間は1.5倍で計算します。

間違えやすいポイント

実務でつまずきやすいのが、時間単価の計算に含める賃金の範囲です。基本給だけで計算していると、単価が低くなり未払いが発生します。

役職手当や資格手当などは原則として算入対象ですが、家族手当・通勤手当・住宅手当など、法律で除外が認められている手当もあります。ただし除外には条件があり、「名前が通勤手当だから除外」とは限りません。詳しくは【労基法第37条】残業代の基礎に含める手当、ちゃんと入ってますか?で解説しています。

そのほか、次の点にも注意が必要です。

  • 法定休日と所定休日の区別(35%が必要なのは法定休日のみ)
  • 端数処理のルール(1ヶ月の合計時間数は30分未満切り捨てなど、一定の範囲でのみ許容)
  • 固定残業代を採用している場合、超過分の追加支払いが必要

割増賃金の詳しいルールは、厚生労働省の労働基準に関する案内ページでも確認できます。

「自社の残業代計算が合っているか不安」「手当の算入範囲を確認したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。具体的な計算方法については、お気軽にご相談ください

この記事を書いた人

花田勝社会保険労務士

人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。

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