【2028年4月義務化】従業員50人未満もストレスチェック必須に|今から始める準備とは
これまで従業員50人未満の事業場では「努力義務」だったストレスチェックが、いよいよすべての事業場で義務化されます。施行日は2028年4月1日。「まだ先の話」と思われるかもしれませんが、実施体制の整備には時間がかかります。今のうちに全体像を押さえておきましょう。
何が変わる?2028年4月からの義務化
ストレスチェック制度は、2015年12月から常時50人以上の労働者を使用する事業場に対して、年1回の実施が義務付けられてきました。一方、50人未満の事業場については「努力義務」(実施が望ましいが罰則はない)にとどまっていました。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、この50人未満の事業場にも実施が義務化されることが決まりました。施行日は2028年4月1日とされ、最初のストレスチェックの完了期限は2029年3月31日です。
つまり、事業規模にかかわらず、すべての事業場が従業員のメンタルヘルス対策に取り組むことが求められるようになります。「うちは小規模だから関係ない」は通用しなくなる、ということです。
そもそもストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、従業員のストレスの状態を調べる簡単な検査のことです。質問票(国が推奨する57項目の調査票など)に従業員が回答し、その結果から自身のストレス状態を把握できる仕組みになっています。
主な目的は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。基本的な流れは次のとおりです。
- 従業員が質問票に回答する
- 医師・保健師などの実施者が結果を評価する
- 結果は本人に直接通知される(会社が勝手に見ることはできない)
- 高ストレスと判定された人が希望すれば、医師による面接指導を実施する
結果の取り扱いには厳格なプライバシー保護のルールがあり、本人の同意なく会社が結果を入手することはできません。この点は実務上とても重要なポイントです。
中小企業が今から準備すべきこと
2028年4月まで時間があるように見えますが、面接指導を担う医師の確保や、結果を評価する実施者の手配には準備期間が必要です。今から検討しておきたいポイントを整理します。
- 実施体制の検討:自社で行うか、外部機関に委託するか
- 実施者の確保:産業医や地域産業保健センターの活用
- 社内規程の整備:実施方法・結果の取り扱いルールの明文化
- 従業員への周知:制度の目的とプライバシー保護の説明
なお、ストレスチェックは単なる「法律上の義務」ではなく、従業員の健康を守る安全配慮義務とも深く関わります。メンタル不調を放置した結果、会社の責任が問われるケースもあるため、制度を活用してリスクを未然に防ぐ視点が大切です。安全配慮義務の基本については【安全配慮義務とは?】会社が従業員の健康を守るために必要なこともあわせてご覧ください。
制度の詳細や最新の実施マニュアルは、厚生労働省のストレスチェック制度・メンタルヘルス対策のページでも確認できます。
「自社の体制づくりを何から始めればいいかわからない」「外部委託すべきか判断したい」という方は、労務リスク診断で現状を整理することをおすすめします。準備の進め方については、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
花田勝社会保険労務士
人材業界での15年の実務経験を経て、東京都足立区(北千住)で開業。中小企業の労務管理・就業規則・助成金申請を、実務目線でサポートしています。
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