その休憩、ホントに“休めて”ますか?|労基法が定める「休憩時間」の3条件とは?

その「休憩」、本当に自由ですか?

「昼休みだけど電話番頼むね」
「お昼も来客対応があったらお願い」
「交代制だけど交代要員が来ない…」

これ、意外とどの職場でも起こっていそうな話ですよね。

でも実は、このような状態では“休憩”とは言えない可能性があります。

労働基準法では、休憩=仕事から完全に解放された時間であることが原則。

今回は「法律が定める休憩のルール」と「ありがちなNGケース」について解説します。

労基法が定める“休憩の3条件”

労働基準法第34条では、休憩に関して以下のルールが定められています。

☑️ 1. 労働時間が6時間を超える場合 → 最低45分の休憩

☑️ 2. 労働時間が8時間を超える場合 → 最低1時間の休憩

☑️ 3. 休憩は「一斉に」「自由に」取らせることが原則

⚠ 「自由に」=電話対応・指示待ち・場所の制限がないこと

つまり、休憩中に上司から呼び出される、来客対応の可能性がある、という状況では、

“完全に自由”とは言えず、実質的に労働時間として扱われる可能性があります。

実はNGな「休憩あるある」例

ケース休憩といえる?理由
電話番をしながらの昼休み待機状態=業務拘束
店舗で「休憩時間だけど応援あったら出てね」常時対応の可能性がある
休憩場所がなく、デスクで仕事の電話に出る実質業務継続
昼食は自由だけど、事務所を離れられない行動制限あり=要注意
社員交代で完全離脱できる(呼び出しもなし)“自由利用の原則”を満たす

企業が守るべきポイント

  • 「自由利用」の意味を誤解しない → “休憩時間に何しててもいい”ではなく、“業務から完全に離れている”が大前提
  • 「実質的に業務扱い」にならないように配慮 → 呼び出し、待機、監視状態などは避ける
  • 一斉休憩が難しい場合は労使協定での例外運用も可(交代制など)

まとめ:休憩=“完全なオフタイム”であること

  • 休憩は「義務」であり、「自由」が大原則
  • 拘束された状態の休憩は、法律上は“労働時間”とみなされる可能性大
  • トラブル回避には、休憩制度の見直しやルール明文化が必要です

📌 リンク

長崎労働局:労働法の基礎講座

長崎労働局:労働法の基礎講座 第15回 【労働時間】休憩時間の原則

Wワークでも残業扱いに?労働時間の通算ルールと企業の注意点【社労士が解説】


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