「これって常識?」有給休暇の基本ルールをこっそりおさらい

はじめに

有給休暇、なんとなく知っているつもりだけど…「誰がもらえるの?」「何日もらえるの?」「勝手に取っていいの?」と、

いざ聞かれると不安になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、有給休暇の“基本のき”を、社労士の視点からわかりやすく整理します。

① 誰に付与される?

原則として、以下の条件を満たした労働者には有給休暇が付与されます。

  • 6ヶ月以上継続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出勤していること

この条件を満たせば、正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず、有給休暇の対象になります。

② いつのタイミングで何日付与される?

有給休暇は、初回は入社から6ヶ月後10日付与されます。

その後は1年ごとに増えていき、最大20日まで付与されます。

勤続年数有給休暇の日数(通常労働者)
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
6年6ヶ月20日

※出勤率が8割未満だと、付与されないこともあります。

③ パート・アルバイトももらえる?比例付与の仕組み

週の所定労働日数が4日以下 or 年間労働日数が216日以下の場合、

有給休暇は上記の表ではなく「比例付与」となります。

たとえば週3日勤務のパートの方には、以下のように日数が付与されます:

週の労働日数勤続6ヶ月後の有休日数
4日7日
3日5日
2日3日
1日1日

※詳細は厚労省の比例付与表を参考に。

④ 有給休暇の時効は2年

有給休暇には時効があります

付与日から2年経つと未消化分は消滅してしまうので、計画的に取得を進めることが大切です。


⑤ 使用者の「時季変更権」ってなに?

労働者が取得日を指定して申請した場合でも、事業の正常な運営を妨げる場合には、

使用者が「その日は避けてほしい」と時季を変更できる権利があります。

これを「時季変更権」といいます。

ただし、安易な拒否や変更は無効とされるケースもあります。

労使の信頼関係が大切ですね。

⑥ 年5日の有給取得義務(2019年改正)

年10日以上の有給が付与される労働者については、

使用者が年5日以上を確実に取得させる義務があります。

これに違反すると、1人につき30万円以下の罰金というペナルティも。

管理簿の作成や、年5日分の取得状況の把握が求められています。

まとめ

有給休暇は、労働者の健康維持や生活の安定を支える大切な権利です。

「知らなかった」では済まされないルールもあるので、この機会にこっそりおさらいしておくと安心です。


📌 リンク

厚生労働省:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

有給休暇の計画的付与についての記事はこちらからどうぞ。

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