『健康診断』の義務とポイント|安衛法に基づく対応をわかりやすく解説
① 健康診断とは
労働安全衛生法では、従業員の健康を守るため、事業者に「健康診断の実施」が義務づけられています。
これは単なる福利厚生ではなく、法律で定められた義務です。
対象となるのは正社員に限らず、条件によりアルバイト・パートなども含まれます。
② 雇入時の健康診断と定期健康診断
✅ 雇入時の健康診断(安衛則第43条)
常時使用する労働者を雇い入れるときは、事前または遅くとも就業開始後すぐに以下の健康診断を実施する必要があります。
- 既往歴および業務歴・自覚・他覚症状
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力
- 血圧、尿検査、胸部エックス線
- 心電図、血液検査 など
✅ 定期健康診断(安衛則第44条)
常時使用する労働者には、年1回以上の定期健康診断が義務づけられています。
※なお、労働時間が週20時間未満などの短時間労働者は対象外になる場合があります。
また、常時50人以上雇用している事業所は、労働基準監督署に健康診断結果の提出も必要です(安衛則第52条)
③ 深夜業務に従事する人の健康診断(安衛則第45条2項)
深夜業に常時従事する労働者には、半年に1回の健康診断が必要です。
例えば、夜間警備員やコンビニの夜勤スタッフなどが該当します。
これは、生活リズムの乱れが健康に与える影響を考慮した特別な義務です。
④ 健康診断実施後の事業者の具体的な取組
健康診断を実施しただけでは不十分で、結果に応じた事後措置も事業者の義務です。
- 所見がある従業員への医師からの意見聴取
- 必要に応じた就業上の配慮(配置転換・労働時間調整など)
- 記録の保存(5年間)
なお、健診結果は労働者本人に通知する必要があります(義務)。
⑤ 罰則
健康診断を実施しなかった場合、事業者には50万円以下の罰金が科される可能性があります(安衛法第120条)。
✅ まとめ
- 健康診断は「やった方がいい」ではなく「法律で義務」
- 対象・頻度・実施項目を確認し、形だけにならない運用を
- 深夜業従事者や所見ありの方には特別対応が必要
📌 リンク
厚生労働省:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
愛知労働局:定期健康診断など
【令和7年新設】不妊治療・PMS対応のための「両立支援助成金」解説
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