キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?わかりやすく解説!

① キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?

令和6年度に新設された【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】は、いわゆる“年収の壁”問題に対応した制度です。

パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入を促進するため、事業主が処遇改善の取組を行った場合に、一定額の助成が受けられます。

このコースの対象になるのは、令和8年3月31日までの間に社会保険の加入要件を満たし、新たに加入した労働者への取組です。

期間限定の制度のため、早めの検討・準備が大切です。

② 助成金額(手当等支給メニュー・労働時間延長メニュー)

対象者1人あたり、以下のいずれかのメニューで助成金が支給されます。

【1】手当等支給メニュー(最大50万円)

社会保険加入後、賃金の15%以上を追加支給した場合(社会保険適用促進手当)、3年目は賃金を18%以上増額した場合(労働時間延長による増額も含む)

  • 1年目:20万円(6ヶ月毎に10万円✕2回)
  • 2年目:20万円(6ヶ月毎に10万円✕2回)
  • 3年目:10万円

※上記は同一対象者に対して複数年にわたって支給されます。

【2】労働時間延長メニュー(最大30万円)

社会保険加入後、以下の条件で労働時間と賃金を改善した場合:

労働時間延長賃金増加率助成額
1時間以上〜2時間未満15%以上30万円
2時間以上〜3時間未満10%以上30万円
3時間以上〜4時間未満5%以上30万円
4時間以上なし30万円

※労働時間の延長+賃金アップの両方が要件です。

③ 対象となる労働者

共通の内容やメニューにより異なっていますので、注意が必要です。

【1】共通

  • 新たに社会保険の被保険者の要件を満たす
  • 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている
  • 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった

【2】手当等支給メニュー

  • 社会保険加入日から最長2年間の手当等の支給

【3】労働時間延長メニュー

  • 社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長

④ 申請方法・注意事項

  • 必ず事前にキャリアアップ計画の提出が必要です(令和7年10月1日に社会保険に加入する場合→令和7年9月30日まで)。
  • 社会保険加入後、処遇改善の取組を6ヶ月間継続し、その後2か月以内に支給申請します。
  • 加入日は令和8年3月31日までが対象期限となります。

⑤ まとめ

「年収の壁」問題が注目される中、事業主側にも対応が求められています。

社会保険加入をきっかけに処遇改善に取り組む企業は、この助成金を活用することで費用面の負担を軽減できます。

花田勝社会保険労務士事務所では、申請支援や取組計画のご相談も承っております。

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📌 リンク

厚生労働省:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)


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