キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?わかりやすく解説!
① キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?
令和6年度に新設された【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】は、いわゆる“年収の壁”問題に対応した制度です。
パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入を促進するため、事業主が処遇改善の取組を行った場合に、一定額の助成が受けられます。
このコースの対象になるのは、令和8年3月31日までの間に社会保険の加入要件を満たし、新たに加入した労働者への取組です。
期間限定の制度のため、早めの検討・準備が大切です。
② 助成金額(手当等支給メニュー・労働時間延長メニュー)
対象者1人あたり、以下のいずれかのメニューで助成金が支給されます。
【1】手当等支給メニュー(最大50万円)
社会保険加入後、賃金の15%以上を追加支給した場合(社会保険適用促進手当)、3年目は賃金を18%以上増額した場合(労働時間延長による増額も含む)
- 1年目:20万円(6ヶ月毎に10万円✕2回)
- 2年目:20万円(6ヶ月毎に10万円✕2回)
- 3年目:10万円
※上記は同一対象者に対して複数年にわたって支給されます。
【2】労働時間延長メニュー(最大30万円)
社会保険加入後、以下の条件で労働時間と賃金を改善した場合:
労働時間延長 | 賃金増加率 | 助成額 |
---|---|---|
1時間以上〜2時間未満 | 15%以上 | 30万円 |
2時間以上〜3時間未満 | 10%以上 | 30万円 |
3時間以上〜4時間未満 | 5%以上 | 30万円 |
4時間以上 | なし | 30万円 |
※労働時間の延長+賃金アップの両方が要件です。
③ 対象となる労働者
共通の内容やメニューにより異なっていますので、注意が必要です。
【1】共通
- 新たに社会保険の被保険者の要件を満たす
- 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている
- 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった
【2】手当等支給メニュー
- 社会保険加入日から最長2年間の手当等の支給
【3】労働時間延長メニュー
- 社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長
④ 申請方法・注意事項
- 必ず事前にキャリアアップ計画の提出が必要です(令和7年10月1日に社会保険に加入する場合→令和7年9月30日まで)。
- 社会保険加入後、処遇改善の取組を6ヶ月間継続し、その後2か月以内に支給申請します。
- 加入日は令和8年3月31日までが対象期限となります。
⑤ まとめ
「年収の壁」問題が注目される中、事業主側にも対応が求められています。
社会保険加入をきっかけに処遇改善に取り組む企業は、この助成金を活用することで費用面の負担を軽減できます。
花田勝社会保険労務士事務所では、申請支援や取組計画のご相談も承っております。
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📌 リンク
厚生労働省:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(リーフレット)
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