「直接払いの原則」とは?労基法が定める賃金支払いのルールをわかりやすく解説!
① 賃金支払いの5原則とは?
賃金は、労働者にとって生活の糧となる非常に重要なお金です。そのため、労働基準法では、使用者が賃金を支払う際に守るべき基本ルールとして、以下の5原則を定めています(第24条)。
- 通貨で(通貨払いの原則)
- 全額を(全額払いの原則)
- 直接本人に(直接払いの原則)
- 毎月1回以上(毎月1回以上払いの原則)
- 一定の期日に(一定期日払いの原則)
今回は、このうちの「直接払いの原則」にスポットをあてて、詳しく解説します。
② 「直接払いの原則」とは?
労働基準法第24条第1項では、賃金は労働者本人に直接支払わなければならないと定めています。
つまり、親や配偶者など、労働者本人以外の人に賃金を渡すのは原則としてNGです。
仮に家族や友人が「代わりに受け取ります」と言ってきても、それは法律上の有効な支払いとはみなされません。
このルールの目的は、賃金をめぐるトラブルを防ぎ、労働者の権利を保護することにあります。
③ 親・代理人への支払いは原則NG
「親に仕送りしたいから、親名義の口座に振り込んで」と言われた場合、どう対応すべきでしょうか?
労基法の原則に照らせば、たとえ本人の親であっても代理人や受任者への支払いは認められません。
これは、代理権があっても民法上の委任契約があっても、賃金支払いの厳格な性質が優先されるからです。
一方で、本人の明確な指示に基づき「毎月この口座に入れてください」と書面などで残している場合は、トラブル防止の観点から実務的に認められるケースもあります。
④ 例外として「使者」への支払いはOK?
例外的に「使者」への支払いはOKとされています。
これは、「代理人」とは異なり、本人の指示で賃金を“運ぶだけ”の立場の人に対して行う支払いです。
たとえば…
- 労働者本人が体調不良で出社できず、「妻に給与を取りに行かせます」と申し出た
- 本人が出張中で、信頼できる同僚に「給与明細と一緒に預かってもらうようにお願いした」
こうした場合は、本人の意思が明確であること、受け取る側が“使者”であって代理人でないことが確認できれば、違法にはなりません。
⑤ まとめ
「直接払いの原則」は、労働者本人の賃金を守るための大切なルールです。
- 親・配偶者・代理人への支払いは原則NG
- 本人の意思が明確な場合に限り、例外的に「使者」への支払いが認められる
- 実務では、本人確認・同意の記録がポイントになります
どんなに親しい関係でも、「賃金=本人に直接」が原則です。
トラブルを未然に防ぐためにも、しっかりと理解しておきたいですね。
📌 リンク
労働基準法関係解釈例規:昭和63年3月14日基発第150号(219ページ〜)
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