知らなきゃ危険?賃金の「全額払い」とは|制服代や社宅費の天引きはNG?
意外と誤解されがちな「全額払い」って?
「お給料から制服代を引いておきました」
「社員寮の家賃、勝手に差し引いてます」――
このような“ついでの天引き”、実は労働基準法違反になる可能性があります。
今回は、賃金支払いの5原則のひとつ「全額払いの原則」についてわかりやすく解説します!
全額払いの原則とは?(労働基準法第24条)
労働基準法第24条第1項では、次のように定められています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
つまり、会社は本来、給料から何かを勝手に引いてはいけないというルールです。
「全額」とは、労働者が働いた分として受け取るべき賃金の全てを指します。
法定控除とは?(同意なしでも引けるもの)
ただし例外もあります。
次のようなものは「法定控除」と呼ばれ、労働者の同意なしに差し引けます。
- 所得税
- 住民税
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険など)
これらは法律に基づいて引くことが義務づけられているため、問題ありません。
制服代や社宅費を引くには?必要な手続き
法定外控除は、必ず労使協定(賃金控除に関する協定)を締結する必要があります。
たとえば…
- 制服代
- 社宅・寮の家賃
- 社内販売の代金 など
これらを給与から引くには、事前に労使協定を締結している必要があります。
※ただし、この協定は労基署に提出する必要はありません。
「個々に了解を得ていること」や「労働条件通知書に記載していること」を理由に法定外控除を行っているケースが散見されますが、
法定外控除を行うための手続としてはいずれの場合も不適となり、違法な賃金控除と扱われます。
実務での注意点とトラブル事例
🔴 トラブル例
ある会社では、労使協定のないまま寮費を控除していたところ、労働基準監督署から是正勧告。
過去2年分の寮費を未払い賃金として遡って支払うことに…。
📌 注意ポイント
- 控除目的と金額を明確にする
- 同意は「口頭」ではなく「書面」で残す
- 労使協定は定期的な見直しを
まとめ|「ついでの天引き」は危険信号!
「どうせ皆納得してるし」「わざわざ書面なんて面倒だし」
そんな軽い気持ちが、後に大きなトラブルにつながります。
控除は、会社の信用にもかかわる大切なポイント。正しく手続きを踏めば、リスクは未然に防げます。
📌 リンク
出雲労働基準監督署:シリーズ『労務管理のNG4選』②
福井労働局:参考資料「賃金控除に関する協定書(記載例)」
外国人の方を雇用する際に見かける「資格外活動許可」について投稿しています。こちらからご覧ください。
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