「これってOK?」留学生・家族滞在の方が働くには?

資格外活動許可とは?

「資格外活動許可」とは、文字通り在留資格に定められていない活動を行うために必要な許可です。

たとえば、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方が、アルバイトなどの就労活動をするには、この資格外活動許可を取得する必要があります。

一般的な「包括許可」について

留学生や家族滞在の方の多くは、「週28時間以内のアルバイト」を前提に包括的な許可が出されます。

これが包括許可と呼ばれるもので、在留カードの裏面に印字されているケースが一般的です。

この包括許可があれば、個別の活動ごとに都度申請する必要はありません(※一部例外あり)。

どういう働き方ができる?

包括許可を受けた方は、以下のような働き方が可能です。

  • 飲食店での接客・調理補助
  • コンビニやスーパーでのレジ業務
  • 事務補助、清掃、倉庫作業 など

ただし、風俗営業や夜間の接待業務などは禁止されています(風俗営業法の対象)。

注意点(週28時間以内の考え方)

「週28時間以内」というルールは、複数の勤務先を合算して1週間で28時間以内という意味です。

例えば、下の予定表のような働き方をするとします。

6月15日(日)6月16日(月)6月17日(火)6月18日(水)6月19日(木)6月20日(金)6月21日(土)
A社:5時間B社:7時間B社:7時間A社:4時間A社:5時間28時間
6月22日(日)6月23日(月)6月24日(火)6月25日(水)6月26日(木)6月27日(金)6月28日(土)
A社:4時間B社:7時間B社:7時間A社:8時間26時間
6月29日(日)6月30日(月)7月1日(火)7月2日(水)7月3日(木)7月4日(金)7月5日(土)
A社:8時間B社:7時間B社:7時間A社:4時間26時間

どの週も大丈夫そうに見えますが、週28時間以内かどうかは、どの日付から見ても週28時間以内にならないといけません。

上の予定表を参考に見てみると・・・

  • 6月17日(火)〜6月23日(月):7+7+4+5+4=27時間でOKですね!
  • 6月23日(月)〜6月29日(日):4+7+7+8+8=34時間でNG!
  • 6月24日(火)〜6月30日(月):7+7+8+8=30時間でNG!

というように、自社と他社含めて、どの日付から見ても週28時間以内になる働き方にする必要があります。

こちらの従業員はシフトを変更しないといけないですね。

また、学期休業中は例外的に1日8時間以内まで可能とされています。

ただし、企業側でもこのルールを把握していないことがあるため、雇用前に確認することが大切です。

まとめ

留学生や家族滞在の方が働くには、「資格外活動許可」が必須です。

知らずに働いてしまうと、本人だけでなく企業側も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

社労士としても、外国人雇用を検討する企業には事前の在留カードチェックと許可の有無の確認を強くおすすめしています。


📌 リンク

出入国在留管理庁:資格外活動許可について

出入国在留管理庁:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について

「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いをわかりやすく解説していますので、こちらからどうぞ。


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