Wワークでも残業扱いに?労働時間の通算ルールと企業の注意点【社労士が解説】

Wワークの労働時間は通算される?

副業・兼業が増えてきた昨今、こんな相談を受けることが増えました。

「うちの社員、昼は自社で働いて、夜は別のバイトをしてるらしいけど…」
「別会社なら関係ないよね?通算する必要あるの?」

この考え方、実は法律的にはNGです。

労働基準法では、複数の事業所で働く場合でも“労働時間を通算”するのが原則です。

【原則】会社が違っても、労働時間は通算される

厚生労働省の副業・兼業の促進に関するガイドラインでは、以下のように明記されています。

「事業主を異にする場合であっても、労働時間を通算して取り扱うことが必要です」
(労働基準法第38条)
「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。
(昭和23年5月14日 基発第769号)

※出典:厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドライン

つまり、昼にA社で8時間働いて、夜にB社で4時間働いたら、通算12時間労働

法定労働時間(8時間/日)を超えており、時間外労働(=残業扱い)になります。

労働時間の通算方法

手順①:所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算
手順②:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

通算の結果、1週40時間、1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当する場合、36協定による労働時間の延長や、割増賃金の支払いが必要です。

※出典:厚生労働省 副業・兼業における労働時間の通算について

よくある誤解とトラブル例

❌ よくある誤解実際の取扱い
他社だから通算不要所定労働時間→所定外労働時間の順に確認
時間外でも払わなくていい実態により、先契約の企業も後契約企業も支払い義務あり
社会保険はどっちか選べばいい雇用形態・報酬等で判定あり(二以上事業所勤務届が必要になる可能性あり)

実務対応のヒント:「管理モデル」とは?

副業・兼業時の労働時間管理は煩雑ですが、厚労省は「管理モデル」という柔軟な方法も提案しています。

✔ 複数の勤務先で合計月100時間未満
✔ 複数月平均80時間以内

などの上限を設定し、社員との協定で勤務時間をコントロールする方法です。

→ 負担軽減+トラブル防止のバランスが取れる対応法です。

【参考】厚生労働省:副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)

まとめ:Wワーク=ノータッチでは済まされない

  • 複数企業での労働時間は通算が原則
  • 先に雇った会社も割増賃金を支払うケースもある
  • 通算対象かどうかの確認&勤務時間ヒアリングが不可欠
  • 対応が不安な場合は、副業規定・労務管理体制の整備

社労士に相談すべきか迷ったら、まずはお問い合わせください。

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