【労務の基本】「一定期日払いの原則」とは?賃金支払い5原則の一つをやさしく解説!
① 賃金支払いの5原則とは?
賃金は、労働者にとって生活の糧となる非常に重要なお金です。そのため、労働基準法では、使用者が賃金を支払う際に守るべき基本ルールとして、以下の5原則を定めています(第24条)。
- 通貨で(通貨払いの原則)
- 全額を(全額払いの原則)
- 直接本人に(直接払いの原則)
- 毎月1回以上(毎月1回以上払いの原則)
- 一定の期日に(一定期日払いの原則)
今回は、このうちの「一定期日払いの原則」にスポットをあてて、詳しく解説します。
② 一定期日払いの原則とは?
労働基準法第24条第2項では、賃金の支払いは「一定の期日 を定めて支払わなければならない」と規定されています。
これは、「今月は20日、来月は25日、その次はバラバラ…」というようなあいまいな支払日ではなく、
「毎月○日」「月末」など、定まった支払日を設けることを求めるものです。
🔹 法的根拠:労働基準法 第24条 第2項
「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
③ よくある誤解:休日にあたったらどうするの?
「支払日が日曜日だった場合、翌営業日でいいですか?」
→ 前倒し(繰上げ)払い、後ろ倒し(繰下げ)どちらも可能です。ただし、就業規則に明記しておく必要があります。
また、後ろ倒しする場合、月を跨いでしまうと違法なってしまうので注意しましょう!
④ 対象になるのは“毎月の賃金”
この「一定期日払いの原則」は、毎月支払う賃金が対象です。
賞与や退職金などの「臨時に支払われるもの」は対象外とされます(同条但し書き参照)。
⑤ 実務での注意点
- 就業規則や労働契約書に「支払日」を明記することが必要です。 例:「毎月25日払い」「毎月末日払い」など
- 社員の安心感にもつながり、信頼構築にもプラスになります
- 支払日を変更する場合は、労働者への明確な周知と同意、就業規則の変更が必要です
⑥ まとめ
- 「一定期日払いの原則」は、“いつ支払われるか”を明確にすることが目的
- 曖昧なスケジュールはトラブルの元に
- 安定的な支払スケジュールの設計が、労務リスクの回避につながります
📝 次回は「毎月1回以上払いの原則」についてもやさしく解説予定です!
このシリーズで基本をしっかり押さえて、安心・安全な職場づくりに活かしましょう!
📌 リンク
群馬労働局:賃金支払いに関する事項のあらまし
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