「これって常識?」有給休暇の基本ルールをこっそりおさらい
はじめに
有給休暇、なんとなく知っているつもりだけど…「誰がもらえるの?」「何日もらえるの?」「勝手に取っていいの?」と、
いざ聞かれると不安になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、有給休暇の“基本のき”を、社労士の視点からわかりやすく整理します。
① 誰に付与される?
原則として、以下の条件を満たした労働者には有給休暇が付与されます。
- 6ヶ月以上継続して勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
この条件を満たせば、正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず、有給休暇の対象になります。
② いつのタイミングで何日付与される?
有給休暇は、初回は入社から6ヶ月後に10日付与されます。
その後は1年ごとに増えていき、最大20日まで付与されます。
勤続年数 | 有給休暇の日数(通常労働者) |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
… | … |
6年6ヶ月 | 20日 |
※出勤率が8割未満だと、付与されないこともあります。
③ パート・アルバイトももらえる?比例付与の仕組み
週の所定労働日数が4日以下 or 年間労働日数が216日以下の場合、
有給休暇は上記の表ではなく「比例付与」となります。
たとえば週3日勤務のパートの方には、以下のように日数が付与されます:
週の労働日数 | 勤続6ヶ月後の有休日数 |
---|---|
4日 | 7日 |
3日 | 5日 |
2日 | 3日 |
1日 | 1日 |
※詳細は厚労省の比例付与表を参考に。
④ 有給休暇の時効は2年
有給休暇には時効があります。
付与日から2年経つと未消化分は消滅してしまうので、計画的に取得を進めることが大切です。
⑤ 使用者の「時季変更権」ってなに?
労働者が取得日を指定して申請した場合でも、事業の正常な運営を妨げる場合には、
使用者が「その日は避けてほしい」と時季を変更できる権利があります。
これを「時季変更権」といいます。
ただし、安易な拒否や変更は無効とされるケースもあります。
労使の信頼関係が大切ですね。
⑥ 年5日の有給取得義務(2019年改正)
年10日以上の有給が付与される労働者については、
使用者が年5日以上を確実に取得させる義務があります。
これに違反すると、1人につき30万円以下の罰金というペナルティも。
管理簿の作成や、年5日分の取得状況の把握が求められています。
まとめ
有給休暇は、労働者の健康維持や生活の安定を支える大切な権利です。
「知らなかった」では済まされないルールもあるので、この機会にこっそりおさらいしておくと安心です。
📌 リンク
厚生労働省:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
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