「会社に備え付け必須!?」労働4帳簿とは【労基法の基本】
① 労働4帳簿とは?
いわゆる「労働4帳簿」とは、事業場ごとに作成・備え付けることが義務付けられている労働関係の帳簿です。具体的には次の4つです。
帳簿名 | 内容 | 根拠法令 |
---|---|---|
労働者名簿 | 従業員の氏名・生年月日・入退社日などの情報を記録 | 労基法第107条 |
賃金台帳 | 各従業員の給与支払状況(支給額・控除・支払日など)を記録 | 労基法第108条 |
出勤簿(またはタイムカード) | 出勤・退勤時刻、労働時間を記録 | 労基則第54条 |
年次有給休暇管理簿 | 年次有給休暇の付与日数、取得日数、残日数などを記録 | 労基則第24条の7(2019年法改正) |
② 備え付け義務と保存義務
これらの帳簿は「備え付け義務(事業場に整備しておくこと)」だけでなく、「保存義務(一定期間保管すること)」も課せられています。
- 労働者名簿:退職や死亡後5年間保存
- 賃金台帳:最後の記入をした日または支払日の遅い方の日後5年間保存
- 出勤簿:5年間保存
- 有給休暇管理簿:有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間
※ただし、経過措置として、当分の間は3年が適用されます。
③ 実務上の注意点
- クラウド上での管理もOK
紙だけでなく、電子媒体での保存も可能です。ただし必要な情報が網羅されており、労基署の調査時に速やかに提示できる状態が求められます。 - 一部の項目が欠けているケースが多い
特に有給休暇管理簿は、2019年の法改正で新設された比較的新しい帳簿のため、「管理簿を用意していない」「取得状況だけExcelで管理している」というケースも散見されます。 - 賃金台帳は“額面だけ”では不十分
「総支給額」だけでなく、残業代・深夜手当などの内訳や、社会保険料控除額、支給日なども含めて記録する必要があります。
④ まとめ
労働4帳簿は、どの企業にも基本的に必要な帳簿であり、労基署調査でも最初に確認される重要書類です。「書いているつもり」「勤怠システムでなんとなく記録されている」といった状態では不十分なこともあるため、今一度自社の運用を見直してみてはいかがでしょうか?
📌 リンク
出雲労働基準監督署:ととのえましょう!法定帳簿
有給休暇の基本ルールの記事も書いていますので、こちらからどうぞ。
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