判例で学ぶ「有期から無期への転換ルール」— 労契法18条と“更新運用”の落とし穴【判例シリーズ#07】

有期契約を更新し続けていたところ、ある日突然――

「無期転換を申し込まれた」「正社員と同じ扱いを求められた」

そんな相談は、ここ数年で急増しています。

労働契約法18条による無期転換ルールは、「5年を超えたら自動的に正社員になる制度」ではありません。

しかし一方で、更新の仕方を誤ると、企業側に不利な判断が下されることもあります。

本記事では、労契法18条の基本と、判例から見える“更新運用の落とし穴”を整理します。


結論(先にポイント)

  • 無期転換は「自動」ではなく労働者の申込みによって成立する
  • しかし、更新の繰り返し方次第では企業側の主張が通らなくなる
  • 特に、
    • 更新上限を設けていない
    • 更新理由を説明していない
    • 実質的に恒常業務に就かせている こうした運用はリスクが高い
  • 「有期だから大丈夫」という認識は非常に危険

制度の概要(労契法18条)

● 無期転換ルールとは

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができます。

※重要なのはここ👇

5年を超えたら“自動的に無期”ではない

労働者の申込みがあって初めて成立


争点の整理(実務で問題になるポイント)

実務では、次の点が争点になりやすい。

  • 無期転換の申込みが適法か
  • 企業側が更新を拒否できるか
  • 無期転換後の労働条件はどうなるのか
  • 「雇止め」との関係はどう整理されるのか

特に、更新を繰り返してきた経緯が重要視されます。


裁判所の判断(判例の考え方)

判例では、次のような事情が重視される傾向があります。

● 更新の期待が合理的に生じていたか

  • 更新回数が多い
  • 更新拒否の説明がない
  • 契約書に形式的な文言しかない

雇止め法理(労契法19条)との関係で、企業側の一方的な終了が否定されやすい。

● 実質的に恒常的業務か

  • 正社員と同じ業務内容
  • 長期雇用を前提とした配置
  • 業務の終了予定が不明確

➡ 「有期である合理性」が弱まる。


実務ポイント(企業が注意すべき点)

① 更新上限を明確にする

  • 「通算◯年まで」「◯回まで」など
  • ただし、後出しは無効になりやすい

② 更新理由・終了理由を説明する

  • 業務内容
  • プロジェクトの終了時期
  • 期間を区切る合理性

③ 無期転換後の条件を事前に整理

  • 賃金
  • 職務内容
  • 正社員と同一か、別区分か

➡ ここを曖昧にするとトラブルになりやすい。


チェックリスト(更新運用の落とし穴)

以下に当てはまる場合、無期転換・雇止めリスクが高い。

□ 有期契約を5年超更新している

□ 更新理由を説明していない

□ 更新上限が設定されていない

□ 正社員とほぼ同じ業務を任せている

□ 雇止め時の説明が用意されていない

□ 無期転換後の処遇を決めていない


関連リンク(判例シリーズ)


参考条文

● 労働契約法18条(無期転換):厚生労働省 無期労働契約への転換(第18条)

● 労働契約法19条(雇止め法理):厚生労働省 「雇止め法理」の法定化(第19条)

● 厚生労働省:無期転換ルールハンドブック


■ まとめ

無期転換ルールで問題になるのは、制度そのものよりも 「更新の運用」 です。

  • 更新を重ねる
  • 説明をしない
  • 期待を持たせる

こうした積み重ねが、企業の選択肢を狭めてしまう ことがあります。

「今は大丈夫」ではなく、5年後を見据えた契約運用 が重要です。


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