判例で学ぶ「同一労働同一賃金」—不合理な待遇差はどう判断される?(長澤運輸事件)【判例シリーズ #03】

どんな事件?(概要)

正社員(無期)と、定年後再雇用の嘱託社員(有期)の待遇差が問題となった事件。

長澤運輸では、同じ業務をしているにもかかわらず、嘱託社員には以下の手当等が支給されていませんでした。

  • 住宅手当なし
  • 扶養手当なし
  • 皆勤手当なし
  • 能率手当の差
  • 賞与の不支給 etc.

嘱託社員側は「同じ仕事なのに待遇が低すぎるのは不合理だ」と主張し、裁判となりました。


最高裁はどう判断した?

最高裁(平成30年6月1日)は、

「有期だからといって一律に低待遇にすることは許されない」

としつつも、“その手当の趣旨”を基準に、不合理かどうか個別に判断すべきとしました。


不合理かどうか判断する3つのポイント

判決で示されたのは次の3基準。

① 業務内容(仕事の内容の同一性)

  • 担う業務・責任の大きさがどうか
  • 責任の重さ・精神的負荷・安全性リスクなどが同程度か

➡️ 長澤運輸では、正社員と嘱託社員はほぼ同じ業務を担当していた。

② 配置変更の範囲(異動・転勤の可能性)

  • 異動・転勤の範囲
  • 長期的キャリア形成を前提としているか

➡️ 正社員は転勤あり、嘱託は転勤なし → ここは“相違あり”。

③ その他の事情(企業の賃金制度の趣旨など)

  • 手当の趣旨が何か
  • どの支給目的なら差が許されるか、が問われる。

ここが核心。


結果:どの待遇差が「不合理」とされた?

最高裁は以下のように判断👇

❌ 不合理とされた

  • 無事故手当(能率給の扱い)  同じ「安全運転」の評価なのに減額していたのは不合理。

❌ 説明不足・体系不明で不合理とされた

  • 賞与不支給  企業側が「賞与の趣旨」を明確に説明できず、合理性が認められなかった。

⭕ 不合理ではないとされた

  • 住宅手当  → 住宅確保を支援する目的で、“長期雇用を前提にした手当”と認められた
  • 扶養手当  → 家族扶養を前提とした給付として合理性あり
  • 皆勤手当  → 安定的勤務を手当で評価する趣旨が正社員向けに設計されている

企業が今すぐ確認すべきポイント

この判決から導かれる実務チェックはここ👇

🔍 チェック1:手当の“趣旨”を説明できる?

  • なぜ支給するのか
  • 何を評価するのか

→ ここが曖昧だと“理由説明できない=不合理”と判断されやすい。

🔍 チェック2:非正規との待遇差を説明できる?

  • 「長期雇用前提」
  • 「転勤有無」
  • 「責任の重さ」

➡️ これらが待遇差の根拠として説明できるか。

🔍 チェック3:賞与・退職金は特に要注意

  • 制度趣旨を明確に
  • 評価要素を文書化(就業規則・賃金規程)

一言アドバイス

待遇差が問題になるのは“差があること”ではなく、“説明できない差があること”。
まずは、各手当の「趣旨」「対象」「支給理由」を明文化しておきましょう。同一労働同一賃金は、文書整備と説明責任の時代です。


まとめ

  • 同一労働同一賃金は「一律同じにしろ」ではない
  • 手当ごとの“支給趣旨”で判断される
  • 説明できない待遇差が一番危険
  • 特に賞与・退職金などは根拠を明確に!

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参考


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