「所定休日」と「法定休日」の違いとは?見落としやすい実務の落とし穴も解説!
「週休2日なら、法定休日も2日だよね?」
こんな誤解、意外と多いのではないでしょうか。
「所定休日」と「法定休日」は似て非なるもの。この記事では、それぞれの意味と違い、実務上の注意点をわかりやすく解説します!
用語の定義
- 法定休日: 労働基準法で「週1回以上」と定められている休日。出勤させた場合は35%以上の割増賃金が必要。
- 所定休日: 会社が任意に設定する休日。法定休日以外で、出勤時の割増率は25%(法定労働時間を超える場合)。
違いの比較
区分 | 法定休日 | 所定休日 |
---|---|---|
法的義務 | あり(労基法) | なし(会社が自由に設定) |
内容 | 週に1回以上の必須の休日 | 法定休日以外に会社が任意で設定する休日 |
割増賃金 | 35%以上の支払い義務あり | 法定労働時間を超えた場合に25%以上 |
🔹補足:「週休2日制=土日休み」の会社では、どちらを法定休日にするかを就業規則や雇用契約で明確に定める必要があります。
実務上の注意点・事例
- 実務上の注意点:
法定休日の設定が曖昧なまま運用されていると、割増賃金の誤計算につながる恐れがあります。 - トラブル例:
日曜と土曜を両方「休日」としていたが、就業規則に法定休日の記載がなく、日曜出勤に25%の割増しか支払っていなかった。
→ 法定休日労働と判断され、追加で35%との差額支払いを命じられた。
まとめ
- 「法定休日」と「所定休日」の違いは、賃金計算に大きく影響します。
- 法定休日は必ず週1回以上必要で、出勤時には35%の割増。
- 所定休日は会社が自由に設定でき、出勤時の割増は25%。
- 就業規則に明確な記載をしておくことが重要です!
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