【労務の基本】「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いをわかりやすく解説

🕒 所定労働時間と法定労働時間の違い、説明できますか?

「所定労働時間って何?」「法定との違いって?」

労務担当者なら知っていて当然…ですが、実はあいまいなまま使っている人も少なくありません。

今回は、そんな基本中の基本を“こっそり”復習できる記事です。

🔍 用語の定義から確認しましょう

  • 法定労働時間 労働基準法で定められた「これを超えると残業になる基準」のこと。
    → 原則:1日8時間、週40時間以内(業種により例外あり)
  • 所定労働時間 会社が就業規則などで「うちの定時はこれ」と決めている時間。
    → 例えば「9:00〜17:30(休憩1時間)」=実働7.5時間など

⚖️ この2つの違いとポイント

用語意味超えた場合の扱い
法定労働時間法律で決められた上限超えれば割増賃金が必要(残業)
所定労働時間会社ごとの定時(法律以下でもOK)超えても、法定内なら残業扱いでない

🔸 例:所定7.5時間の会社で8時間勤務 → 法定内なので「残業代は出ない(割増不要)」のケースもあり!

📊 図解イメージ

      所定労働時間 7.5h
     ┌────┬────────┬────┐
     9:00   17:30   18:00
              ↑法定労働時間(8h)

✅ まとめ

  • 法定=「法律上の上限」、所定=「会社で決めた定時」
  • 所定<法定の場合、法定内なら残業代(割増)不要になることも
  • 就業規則の確認が第一!

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