従業員を雇ったら健康診断は必要?費用は誰が負担する?

「アルバイト1人でも健康診断って必要なの?「受けさせるのはいいけど、費用は会社持ち?」

初めて人を雇うとき、健康診断の扱いについて迷うことは多いです。
この記事では、法的な義務の範囲や費用負担の考え方をわかりやすく解説します。

1.健康診断は義務?誰に対して必要?

📌原則:常時使用する労働者に対しては健康診断が「義務」

労働安全衛生法により、事業者(使用者)は以下の2つの健康診断を実施する義務があります。

健康診断の種類実施時期対象者義務の有無
雇入時健康診断雇い入れたとき常時使用するすべての労働者✅ 義務あり
定期健康診断年に1回(原則)常時使用する労働者✅ 義務あり

2.「常時使用する労働者」ってどこまで?

以下のような働き方をしている人が該当します:

  • 期間の定めがない正社員(フルタイム)
  • 期間の定めがある契約社員やパートでも、週の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる(またはその予定)場合

💡たとえパート・アルバイトでも、週30時間以上勤務かつ長期雇用見込みであれば、原則として健康診断の実施が必要です!

3.費用は誰が負担するの?

原則として、健康診断の費用は会社(使用者)の負担です。

  • 労働安全衛生法に基づく義務である以上、労働者個人に費用を求めることはできません
  • 実施場所は、近隣のクリニック・健診センターなどでOK
  • 結果は保存義務あり(5年間)

✅「健康診断を受けなかったから費用を給与から引いた」→これはNGです!

4.健康診断を実施しないとどうなる?

  • 行政指導の対象になる場合があります
  • 万一、健康問題が発生した場合に「安全配慮義務違反」とされるリスク
  • 労災保険との関係や訴訟リスクにも波及する可能性も…

📌 健康診断は「コスト」ではなく「リスク回避のための必要経費」として捉えましょう。

5.まとめ|最初が肝心、健診も雇用ルールの一つ

  • ✅ 健康診断は「雇い入れ時」と「定期」の2種類
  • ✅ 正社員でなくても、一定条件を満たせば義務対象
  • ✅ 費用は会社負担が原則
  • ✅ 実施しないと安全配慮義務違反になるリスクも

📌 「うちは小規模だから…」という油断が、一番危ないのがこの分野かもしれません。

📌次回予告

👉 次回は「求人を出すときの注意点」についてお届け予定です!

💬よくあるご相談

  • 「うちのパートも対象になるの?」
  • 「そもそもどこで健診を受けさせたらいい?」
  • 「雇用直後に辞めた場合、健診費用ってどうなる?」

などなど、お気軽にお問い合わせください!


社労士に相談すべきか迷ったら、まずはお問い合わせください。

花田勝社会保険労務士事務所では、中小企業の労務相談・手続きを中心に、「現場で動ける実務目線」でサポートしています。

✅ 顧問契約なしのスポット相談も可能です。
✅ 内容に応じて、最適な進め方をご案内します。

▶︎ お問い合わせはこちら