就業規則は必要?“10人未満”でも作るべき理由とは?

「従業員10人未満だから、就業規則は不要だよね?」

そんな声をよく耳にします。
確かに、法律上の義務は「常時10人以上」の場合です。
でも実務では、10人未満でも作っておくメリットが非常に大きいのです。

今回は、就業規則の法的位置づけと、任意で作成するメリットをわかりやすく解説します。

1.就業規則ってなに?作成義務は?

就業規則とは、会社のルールブックのようなものです。

勤務時間・賃金・休暇・服務規律・懲戒・退職など、労働条件を体系的に定めた文書です。

✅作成義務のある事業所

  • 常時10人以上の労働者を使用している場合
  • 「正社員だけでなく、パート・アルバイトも含めて10人以上」が対象
  • 作成+労働基準監督署への届出が必要(労基法89条)

2.義務がなくても作ったほうがいい理由

10人未満でも、以下のようなメリットがあります:

🔹 ① 労使トラブルの予防になる

  • 「解雇はどんな場合にできるのか」
  • 「遅刻・欠勤が多いとどうなるのか」
  • 「残業の事前申請ルール」 …など、曖昧なままだと必ずモメます。

👉 ルールをあらかじめ文書化しておくことが、最大の予防策です。

🔹 ② 助成金の申請要件になることがある

  • 一部の助成金では「就業規則に○○の規定があること」が申請条件
    • 例:両立支援等助成金など

👉 「作っていないから対象外」にならないよう、事前に整備を。

🔹 ③ 社内の運用ルールが統一される

  • 書面がないと、上司ごとにルールが違う…という事態に。
  • 特に「副業OK?」「試用期間中の条件は?」「退職時の流れは?」など

👉 ルールを“見える化”しておくことが、働きやすさにもつながります。

3.内容はどうやって決める?

市販のひな形や厚労省のモデル就業規則をベースにする方法もありますが、

自社の実態に合わせてカスタマイズすることが大切です。

最低限含めたい項目は次の通り:

項目内容例
勤務時間・休憩・休日所定労働時間、残業の有無など
賃金の計算・支払方法月給/時給、締日・支払日など
昇給・賞与のルール有無や実施時期など
服務規律・懲戒遅刻・無断欠勤への対応など
退職・解雇の手続き自己都合退職、即時解雇のルールなど

4.届け出は必要?

  • 常時10人未満の事業所は届出義務なし
  • でも、従業員に周知する義務はある(社内掲示、配布など)

📌 就業規則を作ったら、印刷して掲示/配布/共有フォルダへの格納を!

5.まとめ|「作らないリスク」のほうが大きい

  • ✅ 義務がなくても「作っておく」ことでトラブル予防・社内統一ができる
  • ✅ 助成金など“お金に直結”する場面でも必要になることがある
  • ✅ 作るなら「今のうち」がベスト。人数が増えてからでは大変

📌 「少人数だからこそ、きちんとしたルールで安心して働ける職場づくりを」
というメッセージは、採用活動や定着率アップにもつながります!

📌次回予告

👉 次回は、従業員を雇ったときの健康診断は義務?費用は誰持ち?をお届け予定です!

💬よくあるご相談

  • 「とりあえず雛形だけでも欲しい」
  • 「届け出は不要でも、社内で通用するものを整えたい」
  • 「助成金に必要な規定ってどれ?」

などなど、お気軽にお問い合わせください!


花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。

📩 お気軽に👉️お問い合わせください
また、LINE公式アカウントでもご相談お待ちしておりますので、QRコードからぜひご登録ください。