労働保険と社会保険、どっちをいつ加入すればいい?

はじめて従業員を雇ったとき、よく出てくる疑問がこちら:

「労働保険と社会保険、どっちから手続きするの?」
「パート・アルバイトでも加入義務あるの?」

実はこの2つ、適用対象も加入タイミングも異なります。
今回は、労働保険と社会保険の違いを整理しながら、加入のタイミングや注意点をわかりやすく解説します!

1.そもそも「労働保険」と「社会保険」ってどう違う?

保険名内容主な法律所管
労働保険労災保険+雇用保険の総称労働保険徴収法・雇用保険法厚労省(労基署・ハローワーク)
社会保険健康保険+厚生年金の総称健康保険法・厚生年金保険法日本年金機構

労働保険はすべての労働者に適用(パートも対象)
社会保険は一定の要件を満たす従業員に適用

2.労働保険は「雇ったらすぐ」手続き!

💼 対象者

  • 原則すべての労働者(パート・アルバイト含む)

📌 加入のタイミング

  • 事業所として初めて人を雇ったとき
  • 具体的には、雇い入れた日から10日以内に「保険関係成立届」を提出

📄 必要な主な手続き

  • 労災保険関係:労働基準監督署へ「成立届」
  • 雇用保険関係:ハローワークへ「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」

💡週20時間未満のアルバイトは雇用保険の対象外でも、労災保険は必ず加入対象です!

3.社会保険は「常時適用」と「任意適用」がある

🧑‍💼 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象

  • 法人は強制適用事業所:役員1人でも強制加入
  • 個人事業主は「常時5人以上の従業員」がいる場合に原則適用  ※ただし、サービス業など一部業種を除く

📌 従業員個人の加入要件(※一部抜粋)

条件内容
① 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上例:正社員が週40時間なら、週30時間以上勤務
② 「短時間労働者特例」の対象(被用者保険法)従業員51人以上の企業などで週20時間以上などの条件を満たす場合(令和8年以降は企業規模関係なく拡大予定)

✅ 役員も「報酬がある場合」は原則として健康保険・厚生年金の加入対象です

4.どっちが先?どっちが義務?

よくあるケース労働保険社会保険
アルバイト1人雇用(法人)必須条件により必要
正社員を1人雇用(法人)必須原則、健康保険・厚生年金にも加入
役員1人で法人設立対象外(労災不可)加入義務あり
パート週15時間労災加入(必須)雇用保険:週20h未満なら対象外原則対象外だが拡大予定に注意

5.まとめ|手続きは「人を雇ったらすぐ!」が鉄則

  • 労働保険は、雇用が発生したら即対応が原則
  • 社会保険は、条件を満たす従業員が発生した時点で加入
  • ✅ 法人は、たとえ役員1名でも「健康保険+厚生年金」に加入義務あり

労働保険と社会保険は、所管も書類の出し先も別物です。

「何をどこに出すか」最初は難しいかもしれませんが、制度を知っておくだけで不安が軽くなります!

📌次回予告

👉 次回は、就業規則は必要?“10人未満”でも作るべき理由とは?をテーマにお届けします!

💬よくあるご相談

  • 「ウチは労災だけでいい?」
  • 「社会保険はいつから必要?」
  • 「個人事業だけど加入しなきゃダメ?」

などなど、気になることがあれば、お気軽にご相談ください!


花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。

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