労働保険と社会保険、どっちをいつ加入すればいい?
はじめて従業員を雇ったとき、よく出てくる疑問がこちら:
「労働保険と社会保険、どっちから手続きするの?」
「パート・アルバイトでも加入義務あるの?」
実はこの2つ、適用対象も加入タイミングも異なります。
今回は、労働保険と社会保険の違いを整理しながら、加入のタイミングや注意点をわかりやすく解説します!
1.そもそも「労働保険」と「社会保険」ってどう違う?
保険名 | 内容 | 主な法律 | 所管 |
---|---|---|---|
労働保険 | 労災保険+雇用保険の総称 | 労働保険徴収法・雇用保険法 | 厚労省(労基署・ハローワーク) |
社会保険 | 健康保険+厚生年金の総称 | 健康保険法・厚生年金保険法 | 日本年金機構 |
✅ 労働保険はすべての労働者に適用(パートも対象)
✅ 社会保険は一定の要件を満たす従業員に適用
2.労働保険は「雇ったらすぐ」手続き!
💼 対象者
- 原則すべての労働者(パート・アルバイト含む)
📌 加入のタイミング
- 事業所として初めて人を雇ったとき
- 具体的には、雇い入れた日から10日以内に「保険関係成立届」を提出
📄 必要な主な手続き
- 労災保険関係:労働基準監督署へ「成立届」
- 雇用保険関係:ハローワークへ「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」
💡週20時間未満のアルバイトは雇用保険の対象外でも、労災保険は必ず加入対象です!
3.社会保険は「常時適用」と「任意適用」がある
🧑💼 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象
- 法人は強制適用事業所:役員1人でも強制加入
- 個人事業主は「常時5人以上の従業員」がいる場合に原則適用 ※ただし、サービス業など一部業種を除く
📌 従業員個人の加入要件(※一部抜粋)
条件 | 内容 |
---|---|
① 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上 | 例:正社員が週40時間なら、週30時間以上勤務 |
② 「短時間労働者特例」の対象(被用者保険法) | 従業員51人以上の企業などで週20時間以上などの条件を満たす場合(令和8年以降は企業規模関係なく拡大予定) |
✅ 役員も「報酬がある場合」は原則として健康保険・厚生年金の加入対象です
4.どっちが先?どっちが義務?
よくあるケース | 労働保険 | 社会保険 |
---|---|---|
アルバイト1人雇用(法人) | 必須 | 条件により必要 |
正社員を1人雇用(法人) | 必須 | 原則、健康保険・厚生年金にも加入 |
役員1人で法人設立 | 対象外(労災不可) | 加入義務あり |
パート週15時間 | 労災加入(必須)雇用保険:週20h未満なら対象外 | 原則対象外だが拡大予定に注意 |
5.まとめ|手続きは「人を雇ったらすぐ!」が鉄則
- ✅ 労働保険は、雇用が発生したら即対応が原則
- ✅ 社会保険は、条件を満たす従業員が発生した時点で加入
- ✅ 法人は、たとえ役員1名でも「健康保険+厚生年金」に加入義務あり
労働保険と社会保険は、所管も書類の出し先も別物です。
「何をどこに出すか」最初は難しいかもしれませんが、制度を知っておくだけで不安が軽くなります!
📌次回予告
👉 次回は、就業規則は必要?“10人未満”でも作るべき理由とは?をテーマにお届けします!
💬よくあるご相談
- 「ウチは労災だけでいい?」
- 「社会保険はいつから必要?」
- 「個人事業だけど加入しなきゃダメ?」
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