雇用契約書には何を書く?最低限の記載事項とトラブルを防ぐポイント

はじめて人を雇う際、雇用契約書を交わしていますか?

「書面にしていなかったばかりにトラブルになった…」というケースは少なくありません。

今回は、労働基準法に基づく雇用契約書に必須の記載事項や、

実務上、記載しておくべきポイントについてわかりやすく整理します。

1.雇用契約書、交わさなきゃダメなの?

結論:交わす義務があります

労働基準法15条では、労働条件の明示義務があり、

会社(使用者)は、労働者に対して労働条件を書面等で明示しなければなりません。

💬「口頭で伝えたから大丈夫」では、法律違反です!

2.必ず記載しなければならない事項(絶対的明示事項)

以下の内容は、法律上必ず書面で明示する必要がある事項です。

項目内容の例
労働契約の期間期間の定めの有無、有期なら満了日
就業場所・業務内容本社(東京都〇〇区)での経理業務 など
始業・終業の時刻、休憩、休日9時〜18時/休憩1時間/週休2日制 など
賃金の決定・支払い方法月給25万円/毎月末締・翌月25日払い など
解雇の事由・手続き就業規則に定める通り、など

📌明示方法は、書面・PDF・メール・LINEなどでOK(※令和6年4月改正により明確化)

3.できれば記載しておきたい項目(相対的明示事項)

法的義務はなくても、後々の誤解やトラブルを避けるために記載すべき項目です。

  • 昇給の有無や時期
  • 退職希望時の申出期限(例:退職希望日の30日前)
  • 試用期間の有無と内容
  • 固定残業代制度の内容と範囲(何時間・いくら分か)
  • 副業の可否
  • 社会保険・雇用保険の加入有無

✅ 特に「固定残業代」は時間数と金額を明確に書く必要あり!

4.よくあるトラブル・注意点

  • 「残業代込み」とだけ書いている  → 固定残業代の内容が不明確で違法となるケースも
  • 業務内容を曖昧にしている  → どこまでの業務が含まれるのか争いになりやすい
  • 就業場所や勤務時間の記載漏れ  → 労働時間管理や残業代算出に影響

5.まとめ|雇用契約書は“労使の共通認識”

  • 雇用契約書は、労働条件を確認・保存するための大切なツール
  • 最低限の項目(絶対的明示事項)は法的義務
  • 実務でのトラブルを避けるため、可能な限り詳細に記載しよう
  • 電子契約・LINEでの交付もOKなので、運用しやすくなっています!

✅ ひな形を使うだけでなく、自社のルールに合わせた修正が重要です!

📌次回予告

👉 次回は、「労働保険と社会保険、どちらにいつ加入するの?」を詳しく解説します!


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