雇用契約書には何を書く?最低限の記載事項とトラブルを防ぐポイント
はじめて人を雇う際、雇用契約書を交わしていますか?
「書面にしていなかったばかりにトラブルになった…」というケースは少なくありません。
今回は、労働基準法に基づく雇用契約書に必須の記載事項や、
実務上、記載しておくべきポイントについてわかりやすく整理します。
1.雇用契約書、交わさなきゃダメなの?
結論:交わす義務があります。
労働基準法15条では、労働条件の明示義務があり、
会社(使用者)は、労働者に対して労働条件を書面等で明示しなければなりません。
💬「口頭で伝えたから大丈夫」では、法律違反です!
2.必ず記載しなければならない事項(絶対的明示事項)
以下の内容は、法律上必ず書面で明示する必要がある事項です。
項目 | 内容の例 |
---|---|
労働契約の期間 | 期間の定めの有無、有期なら満了日 |
就業場所・業務内容 | 本社(東京都〇〇区)での経理業務 など |
始業・終業の時刻、休憩、休日 | 9時〜18時/休憩1時間/週休2日制 など |
賃金の決定・支払い方法 | 月給25万円/毎月末締・翌月25日払い など |
解雇の事由・手続き | 就業規則に定める通り、など |
📌明示方法は、書面・PDF・メール・LINEなどでOK(※令和6年4月改正により明確化)
3.できれば記載しておきたい項目(相対的明示事項)
法的義務はなくても、後々の誤解やトラブルを避けるために記載すべき項目です。
- 昇給の有無や時期
- 退職希望時の申出期限(例:退職希望日の30日前)
- 試用期間の有無と内容
- 固定残業代制度の内容と範囲(何時間・いくら分か)
- 副業の可否
- 社会保険・雇用保険の加入有無
✅ 特に「固定残業代」は時間数と金額を明確に書く必要あり!
4.よくあるトラブル・注意点
- 「残業代込み」とだけ書いている → 固定残業代の内容が不明確で違法となるケースも
- 業務内容を曖昧にしている → どこまでの業務が含まれるのか争いになりやすい
- 就業場所や勤務時間の記載漏れ → 労働時間管理や残業代算出に影響
5.まとめ|雇用契約書は“労使の共通認識”
- 雇用契約書は、労働条件を確認・保存するための大切なツール
- 最低限の項目(絶対的明示事項)は法的義務
- 実務でのトラブルを避けるため、可能な限り詳細に記載しよう
- 電子契約・LINEでの交付もOKなので、運用しやすくなっています!
✅ ひな形を使うだけでなく、自社のルールに合わせた修正が重要です!
📌次回予告
👉 次回は、「労働保険と社会保険、どちらにいつ加入するの?」を詳しく解説します!
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
📩 お気軽に👉️お問い合わせください。
また、LINE公式アカウントでもご相談お待ちしておりますので、QRコードからぜひご登録ください。
