派遣社員にも「安全配慮義務」?企業が知っておきたい責任の境界線

派遣社員を受け入れる企業にとって、「安全配慮義務」は正社員だけのものと考えていませんか?
実は、派遣社員であっても職場の安全やメンタルヘルスに対する配慮が求められることがあります。
今回は、派遣先・派遣元それぞれの責任について解説します。

安全配慮義務とは?

「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条で定められている義務で、労働者が心身の健康を損なうことなく働けるよう配慮することを意味します。

この義務は、正社員やパートだけでなく、派遣社員にも適用されます。

労働契約法(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

派遣社員に対しては誰が責任を負うの?

原則として、安全配慮義務を負うのは「雇用主」である派遣元です。
ただし、実際の就労場所を提供し、業務の指揮命令を行うのは派遣先であるため、派遣先にも一定の責任が生じます

厚生労働省の通達でも、派遣先が就労環境の整備や職場のハラスメント対策を怠った場合には、派遣先にも責任が及ぶことが明記されています。

派遣先に求められる配慮の例

  • 作業場の安全管理(事故の起こりにくい環境整備)
  • 適切な作業指示・教育の提供
  • 過度な業務量や無理なシフト配置の回避
  • パワハラ・セクハラ対策の実施

特にハラスメントやメンタルヘルス不調が原因で休職・退職となった場合、派遣元・派遣先の両者に損害賠償リスクが生じることもあります。

トラブルを防ぐために派遣先ができること

  • 派遣社員も含めた安全衛生教育の実施
  • 相談窓口や苦情対応体制の整備(派遣元との連携)
  • 派遣契約書での責任範囲の明確化
  • 業務内容の見直しと記録管理(業務過多の防止)

まとめ:派遣だから「他人事」ではいられない

たとえ直接雇用ではなくても、派遣社員が働く職場の管理責任は派遣先にも存在します。
「安全配慮義務」は、トラブルを未然に防ぐための基本的な視点です。
派遣社員も「職場の一員」として適切に対応できているか、改めて見直してみましょう。


📎 リンク

厚生労働省:参考となる裁判例(安全配慮義務違反については1〜2ページに記載されています)


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