派遣先が抵触日を過ぎても受け入れたら?【派遣法のリスクと対応策】
はじめに
労働者派遣法では、派遣労働者の受け入れには「期間制限」が設けられています。
その期限を過ぎる日を「抵触日」と呼びます。
では、もし派遣先が抵触日を過ぎても同じ派遣労働者を受け入れ続けたら、どうなるのでしょうか?
抵触日とは?
抵触日とは、派遣先が同一の組織単位(課やグループなど)で派遣労働者を受け入れられる最長期間の終わりの日です。
多くの場合は 3年 が上限ですが、例外もあります。
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抵触日を過ぎた場合のリスク
抵触日を過ぎても派遣労働者を受け入れた場合、派遣法違反となります。
主なリスクは以下のとおりです。
- 是正指導・勧告(労働局からの行政指導)
- 派遣契約の無効(その期間の派遣契約は法的効力を失う可能性)
- 直接雇用申込みみなし制度の適用 → 派遣先が派遣労働者に直接雇用の申込みをしたとみなされます
実務で起こりやすいケース
- 派遣先・派遣元の両方で抵触日の管理が不十分
- 組織改編や人事異動で「組織単位」の定義が曖昧になっている
- 派遣先の担当者が抵触日制度を理解していない
対応策
- 派遣元・派遣先双方で台帳やシステム管理を行う
- 組織改編時には法的観点で「組織単位」を再確認する
- 定期的な教育・周知を行う
まとめ
抵触日を過ぎても受け入れてしまうと、派遣先は法的リスクに直面します。
派遣元・派遣先が連携し、抵触日を正しく管理することが重要です。
関連リンク
厚生労働省:労働契約申込みみなし制度の概要
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