【労基法第23条】「退職者の給与は支給日まで払わなくていい」は間違い?
労働基準法第23条「金品の返還」とは
退職する従業員に対して、給与や立替金の清算を「通常の支給日で払えばいいですよね?」と考えていませんか?
実はそれ、法律違反になってしまう可能性があります。
今回は、退職時の給与や金品の支払いについて定めた「労働基準法第23条」をわかりやすく解説します。
1.労基法第23条とは?
労働基準法第23条では、以下のように定められています:
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
つまり、「退職者(またはその遺族などの権利者)から請求があったら、原則として7日以内に支払う」必要があるということです。
なお、この規定は「賃金」だけでなく、「労働者の権利に属する金品」すべてが対象となります。
2.ありがちなNG対応とは?
以下のような対応は、労基法第23条の趣旨に反してしまいます:
- 「給与支給日は月末なので、そこまでお待ちください」 → NG!請求があれば7日以内に支払い義務あり。
- 「積立金の返還は後日振込予定です」 → NG!積立金なども『金品』として返還義務があります。
- 「経理処理に時間がかかるので、来月清算で…」 → NG!事務都合は理由になりません。
退職が決まったら、請求の有無に関係なく早めの準備が重要です。
3.争いがある場合でも「全部先延ばし」はNG
労基法第23条第2項には次のように記されています:
前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
つまり、「残業代の計算に異議があるから全額後で」などとすべて保留にするのはアウトです。
未払いや遅延はトラブルの原因にもなりかねません。
4.実務上の対応ポイント
✅ 退職届の提出時点で最終給与や清算金の確認を進める
✅ 立替金や貸与品の有無もチェックリスト化
✅ 就業規則に退職時清算の期限を定めておくと◎
また、口頭ではなく「請求書」や「確認書」などの書面を交わしておくと、トラブル回避に役立ちます。
5.まとめ|退職後の金銭清算は“7日ルール”を基本に
退職後の給与や金品の清算は、請求があった場合は7日以内に支払い・返還するのが法律のルールです。
「うちは支給日が月末だから」では済まされません。
会社側の誠実な対応が、最後まで良好な関係を築く鍵となります。
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