「1ヶ月単位の変形労働時間制」って何?仕組みと注意点をやさしく解説!
1. こんなお悩みありませんか?
✅ 「繁忙期と閑散期の差が激しくて、残業代がかさむ…」
✅ 「シフト制だけど、労働時間の管理が複雑で心配」
✅ 「変形労働時間制って聞いたことあるけど、実際よく分からない…」
そんな事業主・労務担当者の方に知っていただきたいのが、「1ヶ月単位の変形労働時間制」です。
比較的導入しやすく、労働時間の柔軟な運用が可能になる制度ですが、誤った運用でトラブルになるケースも少なくありません。
2. 制度の概要:「変形労働時間制」って何?
通常、労働基準法では「1日8時間・週40時間」が労働時間の上限です。
しかし、仕事の繁閑に合わせて、ある期間を単位に時間配分できるのが変形労働時間制。
なかでも、今回解説する「1ヶ月単位の変形労働時間制」は、最も導入しやすいタイプとして多くの企業で活用されています。
3. 1ヶ月単位の特徴とメリット/注意点
✅【特徴】
- 対象期間は1ヶ月以内
- 1日8時間・週40時間を超えて勤務させることが可能 (※対象期間全体で平均して週40時間以内ならOK)
✅【メリット】
- 繁閑に合わせた柔軟な勤務スケジュールが組める
- 毎日8時間以内に抑えなくてもよい(例:10時間勤務の日も設定可能)
⚠️【注意点】
- 曜日によって勤務時間に大きな差が出ると不公平感が生じる
- 休日の与え方や時間外労働の扱いを誤ると、違法リスクあり
- 就業規則等に制度導入の定めが必要
4. 導入の要件と必要な手続き
導入にあたっては、以下のような準備が必要です。
要件 | 内容 |
---|---|
✅ 就業規則の整備 | 変形労働時間制を導入する旨の記載 |
✅ 対象期間・労働日・時間の特定 | 曜日ごとの勤務時間をあらかじめ定める必要あり |
✅ 労使協定(必要な場合) | パートやアルバイトなど対象者によっては労使協定が必要 |
労使協定はこちらから(厚生労働省)
5. ありがちな誤解・トラブル事例
❌「月の合計時間が160時間以内だからOKでしょ?」
→ NGです!
1ヶ月の変形制では、「所定労働日ごとの労働時間」を正確に設定し、そのスケジュールに基づいて勤務させなければなりません。
月内での帳尻合わせでは済まない点に要注意。
❌「人手が足りないからシフト後に残業頼んだ」
→ 本来、時間外労働はあらかじめ定めた時間を超える部分のみが対象。
計画外の残業を繰り返すと「制度が機能していない」と判断される恐れも。
6. まとめ(社労士からのひとこと)
1ヶ月単位の変形労働時間制は、小売・飲食・介護・物流業界などで特に多く導入されています。
一方で、「制度だけ導入したけど、実際の運用がめちゃくちゃ」という現場も少なくありません。
✅ 勤務時間の設定は正しい?
✅ 毎月のシフトと整合性がとれてる?
✅ 法的リスクが潜んでない?
そうした点を社労士が客観的にチェックし、実態に合った制度設計や見直しをサポートします!
📎 リンク
厚生労働省:1か月単位の変形労働時間制
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