📰【速報】被扶養者の認定基準が一部見直しへ|19歳〜22歳は“150万円未満”に
🔍 どんな改正?
2025年10月1日から、健康保険の被扶養者に関する「年間収入の基準額」が一部変更されます。
今までは 年間収入130万円未満が基準でしたが、改正後は 19歳以上23歳未満の一部の方について、150万円未満まで認定可能となります。
🎓 学生かどうかは関係なし
この変更では、「学生かどうか」は問われません。
あくまで“年齢基準”で判断されるため、社会人でも対象となる場合があります。
✅対象年齢:19歳の誕生日を迎えた年から、22歳の誕生日を迎える年まで
🧾 収入要件の具体例
下のようなイメージです:
年齢 | 年間収入要件 |
---|---|
18歳まで(N-1年) | 130万円未満 |
19歳〜22歳(N〜N+3年) | 150万円未満 ←✨NEW! |
23歳以降(N+4年〜) | 130万円未満 |
※「N年」は19歳の誕生日を迎える年。
たとえば、2006年10月生まれの方であれば、2025年中に19歳を迎えるので「2025〜2028年」は150万円未満が基準になります。
🗓 いつから適用される?
- 施行日:令和7年(2025年)10月1日
- この日以降の被扶養者認定から適用されます。
- それ以前の申請には変更前の「130万円未満」が適用されます。
⚠ 所得税の扶養とは別!
今回の見直しは健康保険上の扶養認定の話であり、所得税法上の扶養(103万円・学生なら130万円)とは別ルールなので注意が必要です。
📝まとめ
✔ 健康保険の被扶養者認定で、19〜22歳は「年収150万円未満」までOKに
✔ 学生かどうかではなく“年齢”で判断
✔ 施行は2025年10月1日以降の申請から
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