【労基法第36条】36協定ってなに?「残業OKにするための必須手続き」を徹底解説!
📌 36協定とは?
労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いてもらうために必要な書面による取り決めのことです。
この協定を結ばずに残業させると、たとえ本人が納得していたとしても「違法」となり、会社側に罰則が科される可能性もあります。
つまり、「残業してもらうには、まず36協定を結んで、労基署に届出しておく」ことがスタートラインです。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
📌 特別条項付き36協定とは?
基本の36協定には、「残業は月45時間・年360時間まで」という上限があります。
しかし、「臨時的・特別な事情」がある場合に限って、これを超える残業を可能にする「特別条項付き36協定」を締結できます。
ただし、条件はかなり厳しめ:
- 年6回までしか適用できない
- 月100時間未満(休日労働含む)を超えてはならない
- 複数月平均80時間以内に収める必要がある
「特別条項があるから青天井に残業させられる」というわけではないので要注意です。
📌 いつ・どうやって締結するの?
36協定は、労働者の過半数で組織される労働組合または過半数代表者との間で締結します。
- 有効期間は1年以内が一般的(年度更新がおすすめ)
- 労基署へ届出が必要(電子申請・郵送・窓口提出)
- 効果発生日の前に届出しないと効力が発生しません!
※忘れがちな「届け出のタイミング」に要注意です!
📌 労働者代表の選出はどうする?
労組がない会社では「労働者の過半数代表者」と協定を結びます。
その代表者について、以下のような誤解が多いので注意:
- 管理監督者(店長・部長など)は代表になれません!
- 「会社が勝手に選んだ人」ではNG。従業員の過半数による選出が必要です。
- できれば、選出方法は文書で記録しておきましょう(例:投票、立候補制など)
形式だけの選出では、協定自体が無効と判断されるリスクもあります。
✅ まとめ
36協定は、残業を合法に行うための「労使の約束事」です。
結ばなければ、どんな理由でも違法残業となりかねません。
特別条項をつける場合は、時間管理がより厳格に求められます。
また、労働者代表の選び方を間違えると、協定自体が無効になる恐れも。
定期的に見直して、会社と従業員の双方が納得できる形で整備しておくことが重要です!
🔗 参考リンク
厚生労働省:時間外労働の上限規制わかりやすい解説
厚生労働省:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
東京労働局(届出様式ダウンロードページ):時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)
その他の記事:【労基法第32条】36協定なしの残業、やらせてませんか?
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