【労基法第108条】賃金台帳に「労働時間数」書いてますか?臨検で指摘されやすい意外な落とし穴
【労基法第108条】賃金台帳に「労働時間数」書いてますか?
日々の労働時間、しっかり記録していますか?
賃金台帳といえば「金額」の記載が注目されがちですが、実は“時間”の記録も義務付けられていることをご存じでしょうか?
■ 労働基準法第108条とは?
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法第108条では、使用者に対し、賃金その他労働関係に関する重要事項を記載した賃金台帳の調製義務が課されています。
その中でも、以下の項目は特に重要です。
■ 賃金台帳に記載すべき「時間」の内容
労働基準法施行規則第54条により、以下の4つの時間数を記載する必要があります:
- 所定労働時間数
- 時間外労働の時間数
- 休日労働の時間数
- 深夜労働の時間数
※いずれも毎月単位での記録が必要です。
■ 書いていないとどうなる?
労働基準監督署の調査(臨検監督)では、この記載の有無がチェックポイントになります。
「勤怠システム上では管理しているけど、賃金台帳には書いていない…」というケースも少なくありません。
その場合、労基法違反(第108条違反)として是正勧告の対象になることがあります。
■ 普段から備えておこう
労働時間に関するトラブルや調査は、ある日突然やってくるもの。
とくに以下のようなケースでは注意が必要です:
- 残業代に関する労働者からの相談があった場合
- 他の会社での摘発を契機に業界全体の調査が始まった場合
- 法令違反に関する内部告発があった場合
■ まとめ
賃金台帳は「お金」だけでなく、「時間」の記録も大事です。
法定どおりの記録を怠っていると、思わぬ指摘や是正勧告を受ける可能性も。
✅ 賃金台帳に「4つの時間数」が記載されているか、いま一度ご確認ください!
📌 参考資料
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