その休憩、ホントに“休めて”ますか?|労基法が定める「休憩時間」の3条件とは?
その「休憩」、本当に自由ですか?
「昼休みだけど電話番頼むね」
「お昼も来客対応があったらお願い」
「交代制だけど交代要員が来ない…」
これ、意外とどの職場でも起こっていそうな話ですよね。
でも実は、このような状態では“休憩”とは言えない可能性があります。
労働基準法では、休憩=仕事から完全に解放された時間であることが原則。
今回は「法律が定める休憩のルール」と「ありがちなNGケース」について解説します。
労基法が定める“休憩の3条件”
労働基準法第34条では、休憩に関して以下のルールが定められています。
☑️ 1. 労働時間が6時間を超える場合 → 最低45分の休憩
☑️ 2. 労働時間が8時間を超える場合 → 最低1時間の休憩
☑️ 3. 休憩は「一斉に」「自由に」取らせることが原則
⚠ 「自由に」=電話対応・指示待ち・場所の制限がないこと
つまり、休憩中に上司から呼び出される、来客対応の可能性がある、という状況では、
“完全に自由”とは言えず、実質的に労働時間として扱われる可能性があります。
実はNGな「休憩あるある」例
ケース | 休憩といえる? | 理由 |
---|---|---|
電話番をしながらの昼休み | ❌ | 待機状態=業務拘束 |
店舗で「休憩時間だけど応援あったら出てね」 | ❌ | 常時対応の可能性がある |
休憩場所がなく、デスクで仕事の電話に出る | ❌ | 実質業務継続 |
昼食は自由だけど、事務所を離れられない | △ | 行動制限あり=要注意 |
社員交代で完全離脱できる(呼び出しもなし) | ✅ | “自由利用の原則”を満たす |
企業が守るべきポイント
- 「自由利用」の意味を誤解しない → “休憩時間に何しててもいい”ではなく、“業務から完全に離れている”が大前提
- 「実質的に業務扱い」にならないように配慮 → 呼び出し、待機、監視状態などは避ける
- 一斉休憩が難しい場合は労使協定での例外運用も可(交代制など)
まとめ:休憩=“完全なオフタイム”であること
- 休憩は「義務」であり、「自由」が大原則
- 拘束された状態の休憩は、法律上は“労働時間”とみなされる可能性大
- トラブル回避には、休憩制度の見直しやルール明文化が必要です
📌 リンク
長崎労働局:労働法の基礎講座
長崎労働局:労働法の基礎講座 第15回 【労働時間】休憩時間の原則
Wワークでも残業扱いに?労働時間の通算ルールと企業の注意点【社労士が解説】
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