「振替休日」と「代休」の違い

「振替休日」と「代休」、その違いを説明できますか?

現場でよく耳にするこの2つの言葉、似ているようで実は大きな違いがあります。

制度の仕組みはもちろん、賃金の扱いトラブル回避のポイントまで異なってくるため、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、厚生労働省のQ&Aをもとに、「振替休日」と「代休」の違いをわかりやすく解説します。

「振替休日」と「代休」の違いとは?

まずは、2つの違いを表で比較してみましょう。

補足:なぜ違いが重要なのか?

一見似たような制度でも、休日労働か否かで企業側の義務は大きく異なります。

たとえば、振替休日なら割増賃金不要でも、代休だと支払い義務が発生します。

つまり、「事前に決めておく」か「後から対応する」かが、実務では大きな分かれ道。

トラブル防止のためにも、従業員と共有するルール作りが欠かせません。

よくある勘違いと実務での注意点

「代休にすれば割増賃金は払わなくていい」は誤解!

これは現場でもよくある誤解です。

代休は、休日労働を後で休ませるだけなので、休日労働の事実は消えません

そのため、たとえ後日代休を与えても、法定休日に労働させたなら割増賃金(35%以上)の支払いは必要です。


「振替休日といえば何でもOK」ではない

振替休日も「事前の手続き」があってこそ成立します。

当日や事後に伝えると、振替ではなく代休扱いになります。

例:

「今週の日曜に出てもらって、来週水曜に休んでね」→ 事前に取り決めていれば振替休日

「日曜出てもらって助かったよ。じゃあ水曜休んでね」→ これは代休(休日労働発生)


実務で押さえておきたい3つのポイント

  1. 事前の書面での取り決めを忘れずに  → 振替休日を適切に運用するには、就業規則や個別の通知で明確に。
  2. 休日労働の記録と賃金の管理は正確に  → 代休でも、休日出勤が法定休日であれば割増賃金が必要。
  3. 従業員への説明と共通認識を大切に  → 「休みをあげたから大丈夫」と思わず、ルールを正しく伝えることがトラブル防止に。

まとめと、労務のプロからのひと言

まとめ:

  • 振替休日:あらかじめ休日と出勤日を入れ替える制度 → 割増賃金は不要(原則)
  • 代休:休日に働いた後で休ませる制度 → 割増賃金は必要(法定休日なら+35%)

この2つは「いつ休ませるか」だけでなく、賃金の扱いが大きく異なるため、間違うと未払い問題やトラブルにつながります。


社労士からのひと言:

現場対応で何となく処理していると、後で「未払い」「説明不足」と指摘されることも。

だからこそ、ルールを整えて、社員にもわかる言葉で周知することが大切です。

「小さなことから整える」ことが、信頼される会社づくりの第一歩ですよ。


1. 厚生労働省の公式Q&A

詳しくは、厚生労働省が公開しているQ&A
👉 「振替休日・代休に関するQ&A」もご参照ください。


2. 群馬労働局 高崎労働基準監督署のまとめ

実務上の注意点については、群馬労働局 高崎労基署がまとめた
👉 「代休・休日の振替の適正運用について(PDF)」も参考になります。


ご不明な点があれば、お気軽に👉 お問い合わせください