「振替休日」と「代休」の違い
「振替休日」と「代休」、その違いを説明できますか?
現場でよく耳にするこの2つの言葉、似ているようで実は大きな違いがあります。
制度の仕組みはもちろん、賃金の扱いやトラブル回避のポイントまで異なってくるため、正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、厚生労働省のQ&Aをもとに、「振替休日」と「代休」の違いをわかりやすく解説します。
「振替休日」と「代休」の違いとは?
まずは、2つの違いを表で比較してみましょう。
比較項目 | 振替休日 | 代休 |
---|---|---|
定義 | あらかじめ勤務日と休日を入れ替える制度 | 勤務後に別の日を休日として与える制度 |
法的な扱い | 「休日労働」にならない(通常の労働) | 「休日労働」として扱われる |
割増賃金の要否 | 原則不要 | 原則として割増賃金が必要 |
手続きの時期 | 事前に振替を指定する必要がある | 事後に休みを与える形 |
書面での管理 | 就業規則や届出で明確化しておくのが望ましい | 労使間の記録・管理が重要 |
補足:なぜ違いが重要なのか?
一見似たような制度でも、休日労働か否かで企業側の義務は大きく異なります。
たとえば、振替休日なら割増賃金不要でも、代休だと支払い義務が発生します。
つまり、「事前に決めておく」か「後から対応する」かが、実務では大きな分かれ道。
トラブル防止のためにも、従業員と共有するルール作りが欠かせません。
よくある勘違いと実務での注意点
「代休にすれば割増賃金は払わなくていい」は誤解!
これは現場でもよくある誤解です。
代休は、休日労働を後で休ませるだけなので、休日労働の事実は消えません。
そのため、たとえ後日代休を与えても、法定休日に労働させたなら割増賃金(35%以上)の支払いは必要です。
「振替休日といえば何でもOK」ではない
振替休日も「事前の手続き」があってこそ成立します。
当日や事後に伝えると、振替ではなく代休扱いになります。
▶ 例:
「今週の日曜に出てもらって、来週水曜に休んでね」→ 事前に取り決めていれば振替休日
「日曜出てもらって助かったよ。じゃあ水曜休んでね」→ これは代休(休日労働発生)
実務で押さえておきたい3つのポイント
- 事前の書面での取り決めを忘れずに → 振替休日を適切に運用するには、就業規則や個別の通知で明確に。
- 休日労働の記録と賃金の管理は正確に → 代休でも、休日出勤が法定休日であれば割増賃金が必要。
- 従業員への説明と共通認識を大切に → 「休みをあげたから大丈夫」と思わず、ルールを正しく伝えることがトラブル防止に。
まとめと、労務のプロからのひと言
まとめ:
- 振替休日:あらかじめ休日と出勤日を入れ替える制度 → 割増賃金は不要(原則)
- 代休:休日に働いた後で休ませる制度 → 割増賃金は必要(法定休日なら+35%)
この2つは「いつ休ませるか」だけでなく、賃金の扱いが大きく異なるため、間違うと未払い問題やトラブルにつながります。
社労士からのひと言:
現場対応で何となく処理していると、後で「未払い」「説明不足」と指摘されることも。
だからこそ、ルールを整えて、社員にもわかる言葉で周知することが大切です。
「小さなことから整える」ことが、信頼される会社づくりの第一歩ですよ。
1. 厚生労働省の公式Q&A
詳しくは、厚生労働省が公開しているQ&A
👉 「振替休日・代休に関するQ&A」もご参照ください。
2. 群馬労働局 高崎労働基準監督署のまとめ
実務上の注意点については、群馬労働局 高崎労基署がまとめた
👉 「代休・休日の振替の適正運用について(PDF)」も参考になります。
ご不明な点があれば、お気軽に👉 お問い合わせください。