雇用契約書の更新忘れ…これって違法?有期契約・雇止めのリスクと対応方法を解説

「契約期間が過ぎたけど、更新の話をしないまま勤務を続けてもらってる…」

こんな状態、意外とよくあるのではないでしょうか?

実は、有期契約の更新忘れや曖昧な対応は、

「自動的に契約更新された」とみなされるおそれがあり、

雇止めトラブルや法違反に発展する可能性もあります。

この記事では、雇用契約書の更新忘れが引き起こすリスクと、

実務で取るべき予防策を、社労士の視点でわかりやすく解説します。


1. 雇用契約の更新を忘れるとどうなる?

有期契約(たとえば「3ヶ月更新」「1年契約」など)の場合、

更新の意思表示をしないまま継続勤務させると、黙示の契約更新が成立したとみなされることがあります。

これは「労働契約の継続性」に基づくもので、

裁判でも「更新されたものと解釈される」ケースが少なくありません。


2. 違法になるケースとリスク

更新忘れ自体が即「違法」とまでは言えませんが、

以下のような対応を怠ると、労働基準法違反雇止め無効の主張につながることがあります。

📌 労基法15条違反

  • 労働条件(契約期間・更新の有無など)の明示義務に違反する可能性

📌 雇止め時のトラブル

  • 契約書がなく、「次も当然働ける」と思っていた労働者に対し、  突然契約を打ち切ると「解雇と同等の扱い」とされるおそれ

3. よくある実務上の勘違い

  • 「形式的な契約更新はしなくても問題ない」  → NGです。書面での更新合意が原則。
  • 「契約書に“更新あり”と書いてあるから自動でOK」  → 実際には、更新するかどうかの意思確認が必要。
  • 「忙しくてそのまま働いてもらっていた」  → トラブル時に不利な事情とされやすい。

4. 会社がやるべき実務対応(チェックリスト)

✅ 契約満了の●日前に「契約更新の有無」を本人へ確認

✅ 更新する場合は、新しい雇用契約書または通知書を交付

✅ 契約書には、「更新の有無」「更新の判断基準」を明記

✅ 更新しない場合は、理由を文書で明示することが望ましい

✅ 定期的に契約満了日一覧を社内管理(ExcelなどでOK)


✅ 5. 就業規則との連動も重要!

契約社員やパートタイマーが多い企業では、

「更新は最大○回まで」「更新の基準は××とする」などを

就業規則に明記しておくこともトラブル防止になります。

また、継続勤務が長期化すると、「無期雇用とみなされる」リスクもあるため、

ルールの整備と運用がセットで重要です。


✅ まとめ

  • 有期契約の「更新忘れ」は、黙示の更新や違法扱いとなるリスクがある
  • 労働条件の明示、更新時の合意、就業規則との整合性がポイント
  • 「忙しくてつい後回しに…」が、のちの労務トラブルに直結することも

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🔜 次回予告

次回は、兼業・副業OKにするときの雇用契約書の注意点を予定しています!


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