雇用契約書の更新忘れ…これって違法?有期契約・雇止めのリスクと対応方法を解説
「契約期間が過ぎたけど、更新の話をしないまま勤務を続けてもらってる…」
こんな状態、意外とよくあるのではないでしょうか?
実は、有期契約の更新忘れや曖昧な対応は、
「自動的に契約更新された」とみなされるおそれがあり、
雇止めトラブルや法違反に発展する可能性もあります。
この記事では、雇用契約書の更新忘れが引き起こすリスクと、
実務で取るべき予防策を、社労士の視点でわかりやすく解説します。
1. 雇用契約の更新を忘れるとどうなる?
有期契約(たとえば「3ヶ月更新」「1年契約」など)の場合、
更新の意思表示をしないまま継続勤務させると、黙示の契約更新が成立したとみなされることがあります。
これは「労働契約の継続性」に基づくもので、
裁判でも「更新されたものと解釈される」ケースが少なくありません。
2. 違法になるケースとリスク
更新忘れ自体が即「違法」とまでは言えませんが、
以下のような対応を怠ると、労働基準法違反や雇止め無効の主張につながることがあります。
📌 労基法15条違反
- 労働条件(契約期間・更新の有無など)の明示義務に違反する可能性
📌 雇止め時のトラブル
- 契約書がなく、「次も当然働ける」と思っていた労働者に対し、 突然契約を打ち切ると「解雇と同等の扱い」とされるおそれ
3. よくある実務上の勘違い
- 「形式的な契約更新はしなくても問題ない」 → NGです。書面での更新合意が原則。
- 「契約書に“更新あり”と書いてあるから自動でOK」 → 実際には、更新するかどうかの意思確認が必要。
- 「忙しくてそのまま働いてもらっていた」 → トラブル時に不利な事情とされやすい。
4. 会社がやるべき実務対応(チェックリスト)
✅ 契約満了の●日前に「契約更新の有無」を本人へ確認
✅ 更新する場合は、新しい雇用契約書または通知書を交付
✅ 契約書には、「更新の有無」「更新の判断基準」を明記
✅ 更新しない場合は、理由を文書で明示することが望ましい
✅ 定期的に契約満了日一覧を社内管理(ExcelなどでOK)
✅ 5. 就業規則との連動も重要!
契約社員やパートタイマーが多い企業では、
「更新は最大○回まで」「更新の基準は××とする」などを
就業規則に明記しておくこともトラブル防止になります。
また、継続勤務が長期化すると、「無期雇用とみなされる」リスクもあるため、
ルールの整備と運用がセットで重要です。
✅ まとめ
- 有期契約の「更新忘れ」は、黙示の更新や違法扱いとなるリスクがある
- 労働条件の明示、更新時の合意、就業規則との整合性がポイント
- 「忙しくてつい後回しに…」が、のちの労務トラブルに直結することも
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