【雇用契約書との違いは?】労働条件通知書とは?アルバイトやパートでも必要?
雇ったときに必ず渡すべき書類、「労働条件通知書」
従業員を初めて雇うとき、「雇用契約書」とあわせてよく耳にするのが「労働条件通知書」です。
でも実際の現場では「どっちを出せばいいの?」「何を書けばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、労働条件通知書と雇用契約書の違いや、必ず書かなければいけない項目について解説します。
✅ 労働条件通知書とは?
労働条件通知書とは、
従業員と労働契約を結ぶ際に、会社が「どんな条件で雇うか」を書面で通知するものです。
労働基準法第15条により、以下のような労働条件については必ず明示しなければなりません。
📌 書面での明示が義務付けられている事項
最低限、以下の項目は書面または電子文書で通知する必要があります。
| 明示すべき項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 期間の定めがあるか、更新の有無など |
| 就業場所・業務内容 | どこで・どんな仕事をするか |
| 始業・終業時刻 | 所定労働時間、休憩、休日など |
| 賃金 | 支払方法・締日・支払日など |
| 退職 | 解雇を含む |
上記以外にも、「昇給」「賞与」「就業規則の有無」「試用期間」なども可能な限り明示することが望ましいです。
✅ 雇用契約書との違いは?
労働条件通知書=会社が通知する書類
雇用契約書=双方が合意する契約書
という違いがあります。
| 比較項目 | 労働条件通知書 | 雇用契約書 |
|---|---|---|
| 法的義務 | 明示が義務(労基法15条) | 義務ではない(任意) |
| 署名・押印 | 不要 | 通常は双方の署名・押印あり |
| 目的 | 条件の「通知」 | 契約内容の「合意・証拠化」 |
つまり、最低限「労働条件通知書」は必須であり、
「雇用契約書」は法的義務ではないが、できれば併用が望ましいというのが基本です。
💡 アルバイト・パートでも必要?
はい、もちろん正社員に限らず、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者が対象です。
たとえ短時間勤務でも、「お金を払って働いてもらう」関係であれば、労働条件通知書の発行義務があります。
✅ 電子メールやクラウドでの通知もOK?
現在は紙だけでなく、PDFやクラウド上の共有(Googleドライブなど)でも通知可能です。
ただし、従業員が「内容を確認・保存できる状態」である必要があるため、
スマホしか使えない方や紙が必要な方には紙面での交付も検討しましょう。
🖥 ひな形は厚労省でも無料配布されています
初めて作る場合は、厚生労働省が公開している「労働条件通知書ひな形」を活用するのがおすすめです。
👨⚖️ 社労士からの一言アドバイス
労働条件通知書は、トラブル防止の第一歩です。
「言った・言わない」「そんな条件だと思わなかった」…
そんな不安を未然に防ぐためにも、契約前にしっかり内容を整えておくことが大切です。
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
📩 お気軽に👉️お問い合わせください。
また、LINE公式アカウントでもご相談お待ちしておりますので、QRコードからぜひご登録ください。


