アルバイトの雇用契約書には何を書くべき?【意外と知らない5つのポイント】
「アルバイトだから簡単に契約しても大丈夫」と思っていませんか?
実は、アルバイトにも正社員と同様に「雇用契約書」が必要で、記載すべき内容にも注意点があります。
特にトラブルが多いのは、「契約期間」「シフト」「残業」などの“あいまいな約束”。
今回は、アルバイトを雇うときに雇用契約書へ記載すべき5つのポイントを、社労士の視点でわかりやすく解説します。
① アルバイトにも雇用契約書は必要?
- 法律上は「パート」「アルバイト」も労働者=雇用契約書が必要
- 労働基準法第15条+労働条件通知書の義務
- 書面での交付 or 電子交付でもOK(2024年4月より義務化)
② 書くべき内容は?【法定記載事項】
- 雇用契約書に必ず書くべき内容(労働条件明示ルールより)
- アルバイトでも必須なのは以下のような項目:
- 労働契約の期間(例:3ヶ月ごと更新など)
- 勤務場所と業務内容
- 始業・終業時刻、休憩・休日
- 賃金(時給/手当/締切日・支払日など)
- 雇用保険や社会保険の加入有無
- 📝 実務ポイント:「週20時間未満」「31日未満」など、短期バイトの場合の注意もあり
③ 特に重要なポイントはここ!
【アルバイト契約でトラブルが起きやすいポイントを5つ紹介】
- 契約期間と更新の有無 →「自動更新」と思っていたのに…を防ぐ
- シフトの決め方と変更ルール →口頭のやり取りだけだと危険
- 残業の有無と割増賃金 →「たまにならいいよね?」はNG
- 兼業・副業の制限有無 →大学生の掛け持ちバイトなど
- SNS利用や情報漏洩リスク対策 →機密保持の一文があると安心
④ 書式はどうする?雇用契約書 or 労働条件通知書
- 雇用契約書(双方記名押印)+労働条件通知書の併用が多い
- 電子交付・クラウド契約サービスの活用もOK
⑤ アルバイトでも社会保険に入る?
- 加入義務があるケース(週20h以上/2ヶ月超/月8.8万円以上 等)
- 2024年以降の段階的適用対象企業にも注意
- 加入させないために“あえて短時間”は、本人から不満も…
まとめ
アルバイト契約書は「簡単そうで奥が深い」書類です。
特に、人手不足で短期採用が続く業種では、契約書の整備が労務トラブル防止に直結します。
花田勝社会保険労務士事務所では、「スポット対応での契約書チェック」や「作成代行」も行っております。
「うちの雇用契約書、このままで大丈夫?」と感じたら、お気軽にご相談ください。
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
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