従業員を雇ったら健康診断は必要?費用は誰が負担する?
「アルバイト1人でも健康診断って必要なの?「受けさせるのはいいけど、費用は会社持ち?」
初めて人を雇うとき、健康診断の扱いについて迷うことは多いです。
この記事では、法的な義務の範囲や費用負担の考え方をわかりやすく解説します。
1.健康診断は義務?誰に対して必要?
📌原則:常時使用する労働者に対しては健康診断が「義務」
労働安全衛生法により、事業者(使用者)は以下の2つの健康診断を実施する義務があります。
健康診断の種類 | 実施時期 | 対象者 | 義務の有無 |
---|---|---|---|
雇入時健康診断 | 雇い入れたとき | 常時使用するすべての労働者 | ✅ 義務あり |
定期健康診断 | 年に1回(原則) | 常時使用する労働者 | ✅ 義務あり |
2.「常時使用する労働者」ってどこまで?
以下のような働き方をしている人が該当します:
- 期間の定めがない正社員(フルタイム)
- 期間の定めがある契約社員やパートでも、週の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる(またはその予定)場合
💡たとえパート・アルバイトでも、週30時間以上勤務かつ長期雇用見込みであれば、原則として健康診断の実施が必要です!
3.費用は誰が負担するの?
原則として、健康診断の費用は会社(使用者)の負担です。
- 労働安全衛生法に基づく義務である以上、労働者個人に費用を求めることはできません
- 実施場所は、近隣のクリニック・健診センターなどでOK
- 結果は保存義務あり(5年間)
✅「健康診断を受けなかったから費用を給与から引いた」→これはNGです!
4.健康診断を実施しないとどうなる?
- 行政指導の対象になる場合があります
- 万一、健康問題が発生した場合に「安全配慮義務違反」とされるリスク
- 労災保険との関係や訴訟リスクにも波及する可能性も…
📌 健康診断は「コスト」ではなく「リスク回避のための必要経費」として捉えましょう。
5.まとめ|最初が肝心、健診も雇用ルールの一つ
- ✅ 健康診断は「雇い入れ時」と「定期」の2種類
- ✅ 正社員でなくても、一定条件を満たせば義務対象
- ✅ 費用は会社負担が原則
- ✅ 実施しないと安全配慮義務違反になるリスクも
📌 「うちは小規模だから…」という油断が、一番危ないのがこの分野かもしれません。
📌次回予告
👉 次回は「求人を出すときの注意点」についてお届け予定です!
💬よくあるご相談
- 「うちのパートも対象になるの?」
- 「そもそもどこで健診を受けさせたらいい?」
- 「雇用直後に辞めた場合、健診費用ってどうなる?」
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