就業規則は必要?“10人未満”でも作るべき理由とは?
「従業員10人未満だから、就業規則は不要だよね?」
そんな声をよく耳にします。
確かに、法律上の義務は「常時10人以上」の場合です。
でも実務では、10人未満でも作っておくメリットが非常に大きいのです。
今回は、就業規則の法的位置づけと、任意で作成するメリットをわかりやすく解説します。
1.就業規則ってなに?作成義務は?
就業規則とは、会社のルールブックのようなものです。
勤務時間・賃金・休暇・服務規律・懲戒・退職など、労働条件を体系的に定めた文書です。
✅作成義務のある事業所
- 常時10人以上の労働者を使用している場合
- 「正社員だけでなく、パート・アルバイトも含めて10人以上」が対象
- 作成+労働基準監督署への届出が必要(労基法89条)
2.義務がなくても作ったほうがいい理由
10人未満でも、以下のようなメリットがあります:
🔹 ① 労使トラブルの予防になる
- 「解雇はどんな場合にできるのか」
- 「遅刻・欠勤が多いとどうなるのか」
- 「残業の事前申請ルール」 …など、曖昧なままだと必ずモメます。
👉 ルールをあらかじめ文書化しておくことが、最大の予防策です。
🔹 ② 助成金の申請要件になることがある
- 一部の助成金では「就業規則に○○の規定があること」が申請条件
- 例:両立支援等助成金など
👉 「作っていないから対象外」にならないよう、事前に整備を。
🔹 ③ 社内の運用ルールが統一される
- 書面がないと、上司ごとにルールが違う…という事態に。
- 特に「副業OK?」「試用期間中の条件は?」「退職時の流れは?」など
👉 ルールを“見える化”しておくことが、働きやすさにもつながります。
3.内容はどうやって決める?
市販のひな形や厚労省のモデル就業規則をベースにする方法もありますが、
自社の実態に合わせてカスタマイズすることが大切です。
最低限含めたい項目は次の通り:
項目 | 内容例 |
---|---|
勤務時間・休憩・休日 | 所定労働時間、残業の有無など |
賃金の計算・支払方法 | 月給/時給、締日・支払日など |
昇給・賞与のルール | 有無や実施時期など |
服務規律・懲戒 | 遅刻・無断欠勤への対応など |
退職・解雇の手続き | 自己都合退職、即時解雇のルールなど |
4.届け出は必要?
- 常時10人未満の事業所は届出義務なし
- でも、従業員に周知する義務はある(社内掲示、配布など)
📌 就業規則を作ったら、印刷して掲示/配布/共有フォルダへの格納を!
5.まとめ|「作らないリスク」のほうが大きい
- ✅ 義務がなくても「作っておく」ことでトラブル予防・社内統一ができる
- ✅ 助成金など“お金に直結”する場面でも必要になることがある
- ✅ 作るなら「今のうち」がベスト。人数が増えてからでは大変
📌 「少人数だからこそ、きちんとしたルールで安心して働ける職場づくりを」
というメッセージは、採用活動や定着率アップにもつながります!
📌次回予告
👉 次回は、従業員を雇ったときの健康診断は義務?費用は誰持ち?をお届け予定です!
💬よくあるご相談
- 「とりあえず雛形だけでも欲しい」
- 「届け出は不要でも、社内で通用するものを整えたい」
- 「助成金に必要な規定ってどれ?」
などなど、お気軽にお問い合わせください!
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
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