【令和7年6月1日施行】企業に義務化された熱中症対策とは?安全配慮義務との関係も解説
今年6月1日より、職場における熱中症対策が法的に義務付けられました。これは従来「企業の努力義務」とされていた分野でしたが、今年以降は安全配慮義務の一環として必須対応へと強化されています。
制度の概要:いつ・誰にどんな義務が?
以下のような作業環境では、事業者は以下の措置を事前に整備し、関係作業者に周知しなければなりません。
- WBGT(暑さ指数)28℃または気温31℃以上で、かつ1時間以上または1日4時間を超える作業
- 報告体制の整備:「自覚症状がある作業者」や「異変に気づいた者」が報告できる制度
- 熱中症の悪化防止手順の策定と実施:「作業離脱」「身体冷却」「必要時医療対応」「緊急連絡・搬送体制」など
参考リンク
富山労働局:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
東京都管工事工業協同組合:熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)
義務を怠るとどうなるの?罰則まで付帯
違反した場合、最大で50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科されることもあります。
背景には、2024年に労働現場での熱中症による死亡・重篤事例が急増したことがあります(建設現場では約20%)
安全配慮義務とのつながり
「安全配慮義務」は労働契約法の中でも基本的義務とされており、労働者が健康に働けるよう配慮する責任です。この熱中症対策義務化は、その具体的表現の一つと捉えることができます。
企業が今すぐ確認したい対応リスト
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| WBGT / 気温の把握 | 温湿度計やWBGT計での測定・記録 |
| 報告体制 | 担当者・連絡先の明示と周知 |
| 応急対応計画 | 離脱・冷却・医療搬送のフローを整備 |
| 従業員への周知 | 朝礼や掲示、研修で教育 |
| 室内環境への配慮 | 密閉や換気不足の室内も対象になるケースあり |
まとめ(社労士からの一言)
熱中症対策はもはや“義務対応”です。特に安全配慮義務を果たすという視点で、職場の体制を再チェックすることが求められます。万が一に備えたマニュアル整備・教育・設備投資こそ、従業員の安心に直結します。
ご相談や具体的な制度対応についてのご質問があれば、いつでもご連絡ください。
社労士に相談すべきか迷ったら、まずはお問い合わせください。
花田勝社会保険労務士事務所では、中小企業の労務相談・手続きを中心に、「現場で動ける実務目線」でサポートしています。
✅ 顧問契約なしのスポット相談も可能です。
✅ 内容に応じて、最適な進め方をご案内します。
▶︎ お問い合わせはこちら

