育休後の社会保険料を軽くする!「育児休業等終了時報酬月額変更届」と養育期間特例の活用法
育児休業から復帰したけれど、時短勤務で給与が減ったのに社会保険料は以前のまま…。
そんな声に応えるのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。
1. 制度の概要
この届出は、育児休業終了後に3歳未満の子を養育している被保険者が、復帰後の給与に応じて社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を見直せる制度です。
- 従前の標準報酬月額と復帰後の標準報酬月額に1等級以上の差がある場合に申請可
- 復帰後3か月間のうち、少なくとも1か月は基礎日数17日以上が必要
- 任意申請(本人希望による)
2. 企業と従業員のメリット
企業側
- 適正な保険料負担で経費調整
- 制度案内により社員満足度向上・離職防止につながる
従業員側
- 時短勤務や勤務日数減で給与が下がっても、その水準に合わせて社会保険料も下がるため、手取りが増える
3. 注意点とデメリット
- 標準報酬月額が下がるため、傷病手当金や出産手当金の支給額も減少する可能性
- 老齢厚生年金も将来額が下がる恐れあり
ただし、老齢厚生年金の減額リスクについては、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで回避可能です。
この特例により、養育期間中は休業前の標準報酬月額で計算され、将来の年金額が減らない仕組みです。
- 対象:3歳未満の子を養育する被保険者
- 提出先:事業主経由または年金事務所
- 提出時期:随時(遡及可)
4. 手続きの流れ
- 対象従業員から申請希望の確認
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届」の作成・提出
- 必要に応じて「養育期間標準報酬月額特例申出書」も同時提出
- 年金事務所で審査・決定
5. まとめ(社労士の視点)
「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、復帰後の生活を支える重要な制度です。
特に養育期間特例と併用すれば、手取りの改善と将来の年金額維持の両立が可能になります。
企業としては、制度の案内や申請サポートを行うことで、育児期の従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
制度の詳細や申請条件の確認は、必ず年金事務所や社会保険労務士へご相談ください。
花田勝社会保険労務士事務所(所在地:東京都足立区)では、北千住をはじめとした東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城等の中小企業の皆さまに向けて、労務相談や雇用・社会保険の各種手続き、給与計算、就業規則の見直しなど、幅広いサポートを行っております。
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