育休後の社会保険料を軽くする!「育児休業等終了時報酬月額変更届」と養育期間特例の活用法

育児休業から復帰したけれど、時短勤務で給与が減ったのに社会保険料は以前のまま…。
そんな声に応えるのが「育児休業等終了時報酬月額変更届」です。

1. 制度の概要

この届出は、育児休業終了後に3歳未満の子を養育している被保険者が、復帰後の給与に応じて社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を見直せる制度です。

  • 従前の標準報酬月額と復帰後の標準報酬月額に1等級以上の差がある場合に申請可
  • 復帰後3か月間のうち、少なくとも1か月は基礎日数17日以上が必要
  • 任意申請(本人希望による)

参考:日本年金機構|育児休業等終了時報酬月額変更届

2. 企業と従業員のメリット

企業側

  • 適正な保険料負担で経費調整
  • 制度案内により社員満足度向上・離職防止につながる

従業員側

  • 時短勤務や勤務日数減で給与が下がっても、その水準に合わせて社会保険料も下がるため、手取りが増える

3. 注意点とデメリット

  • 標準報酬月額が下がるため、傷病手当金や出産手当金の支給額も減少する可能性
  • 老齢厚生年金も将来額が下がる恐れあり

ただし、老齢厚生年金の減額リスクについては、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで回避可能です。
この特例により、養育期間中は休業前の標準報酬月額で計算され、将来の年金額が減らない仕組みです。

  • 対象:3歳未満の子を養育する被保険者
  • 提出先:事業主経由または年金事務所
  • 提出時期:随時(遡及可)

参考:日本年金機構|養育期間特例

4. 手続きの流れ

  1. 対象従業員から申請希望の確認
  2. 「育児休業等終了時報酬月額変更届」の作成・提出
  3. 必要に応じて「養育期間標準報酬月額特例申出書」も同時提出
  4. 年金事務所で審査・決定

5. まとめ(社労士の視点)

「育児休業等終了時報酬月額変更届」は、復帰後の生活を支える重要な制度です。
特に養育期間特例と併用すれば、手取りの改善と将来の年金額維持の両立が可能になります。

企業としては、制度の案内や申請サポートを行うことで、育児期の従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。

制度の詳細や申請条件の確認は、必ず年金事務所や社会保険労務士へご相談ください。


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