【労基法第32条】36協定なしの残業、やらせてませんか?
残業代を払っていれば「うちは大丈夫」と思っていませんか?
実は、36(サブロク)協定を結んでいない状態での残業命令は、それだけで労働基準法違反になります。
今回は【労働基準法第32条】の内容と、36協定の重要性についてわかりやすく解説します。
1.労基法32条ってどんな法律?
労働基準法第32条では、法定労働時間について以下のように定めています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、法定時間を超える時間外労働(残業)や休日出勤は、36協定の締結・労基署への届出がなければ、命じることはできません。
2.36協定がない残業はどうなる?
以下のような状態に陥るおそれがあります:
- 法定時間を超えた労働 → 即違法
- 残業代を払っていても違法(協定がない=NG)
- 労働基準監督署からの是正勧告や企業名の公表リスク
- 元従業員からの通報で突然の調査が入ることも
3.36協定で定めること
36協定では、以下の内容を記載し、労働者代表と締結・労基署に届け出ます:
- 時間外労働・休日労働の対象者
- 対象期間(一年間に限る)
- 時間数の上限(月45時間・年360時間)
- 超過時の特別条項と回数制限
- 時間外労働の目的(繁忙期・トラブル対応など)
📌中小企業も2020年4月1日から上限規制の対象です(2019年法改正・猶予終了済)。
4.よくある実務トラブル
- 「口頭で同意したからOK」は通用しない
- 本社だけ協定あり → 支店では協定未締結
- 協定書が見つからず、調査前に急きょ作成して提出する羽目に…
5.まとめ|36協定は「残業させるための免許証」
残業の多い企業ほど、36協定の締結・届出・保管は最重要です。
「うちは提出してたかな?」「支店やパートさんも対象にしてるかな?」
そう感じたら、ぜひ一度見直してみてください。
🔗 参考リンク
厚生労働省:時間外労働の上限規制わかりやすい解説
厚生労働省:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
その他の記事:【労基法第15条】雇用前に労働条件の明示できてますか?
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