【労基法第37条】残業代の基礎に含める手当、ちゃんと入ってますか?

「うちは残業代、ちゃんと払ってるから大丈夫」

そう思っていても、実は“割増賃金の基礎”の計算方法が間違っていた…という企業が少なくありません。

今回は、労働基準法第37条に基づく「割増賃金の基礎に含める賃金」について、実務上の注意点を解説します。

✅ 労働基準法第37条とは?

労働者が法定労働時間を超えて働いた場合、企業は割増賃金(いわゆる残業代)を支払う義務があります。

法定労働時間外 → 25%以上の割増
休日労働 → 35%以上の割増
深夜労働(22時〜5時) → 25%以上の割増

これらは、通常の賃金に上乗せする形で支払う必要があります。

💰 割増賃金の「基礎賃金」には何を含める?

原則として、すべての賃金が基礎に含まれるのが基本です。

ただし、労働基準法施行規則第21条により、以下の7項目は除外が認められています。

🟥 割増賃金の基礎から除外できる7つの手当

  1. 家族手当(家族数に関係なく一律に支給する場合は除外できない
  2. 通勤手当(距離に関係なく一律に支給する場合は除外できない
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当(住宅の形態に関係なく一律に定額で支給する場合は除外できない
  6. 臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金など)
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

🔶 よくある誤解:

「皆勤手当」「精勤手当」「職務手当」「資格手当」などは、通常の労務提供に対する対価であり、原則として含める必要があります。

⚠ 実務上ありがちなミス

  • 割増賃金の基礎から職務手当などを除外してしまっていた
  • 給与計算システムの設定ミスで自動的に除外されていた
  • 社内で「除外してもいい」という誤認識が共有されていた

➡️ このようなミスは、未払い残業代の指摘や是正勧告につながるおそれがあります。

🧾【参考】鳥取労働局のパンフレットで注意喚起!

鳥取労働局が公開している資料でも、手当の誤った除外が多く見られることが指摘されています。

労働基準法第37条の割増賃金に関する資料(PDF)

✅ まとめ|あなたの会社は大丈夫?

✔ 就業規則や賃金規程に「割増賃金の計算基礎に含まれる手当」が明記されていますか?

✔ 給与明細にある各手当が、正しく残業代に反映されていますか?

✔ 給与計算ソフトの設定、チェックできていますか?


社労士に相談すべきか迷ったら、まずはお問い合わせください。

花田勝社会保険労務士事務所では、中小企業の労務相談・手続きを中心に、「現場で動ける実務目線」でサポートしています。

✅ 顧問契約なしのスポット相談も可能です。
✅ 内容に応じて、最適な進め方をご案内します。

▶︎ お問い合わせはこちら