【令和7年改正】カスハラ対策・セクハラ対策が義務化へ|企業が対応すべきポイントとは?
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正について
2024年6月11日(令和6年)、ハラスメント防止対策および女性活躍推進に関する法律が改正されました。
今回の改正は、以下の2つの柱に分かれています。
Ⅰ:ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント
- カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
- 求職者や内定者に対するセクハラ対策の義務化
Ⅱ:女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント
- 情報公表の必須項目に「男女の賃金の差異」などを追加
- 公表方法の柔軟化(自社サイト以外の手段も可に)
各内容の紹介と施行日
■ カスタマーハラスメント対策の義務化
概要:
顧客や取引先など、社外の第三者による著しい迷惑行為(暴言・威圧的な言動など)への対応が、企業の義務となります。
施行日:
令和7年6月11日から「1年半以内(=遅くとも令和9年12月頃まで)」に施行予定。
企業が取るべき対策:
- 社内ルール(就業規則等)で明文化
- 相談窓口や対応マニュアルの整備
- 店舗や受付などでの周知ポスター掲示など
■ 求職者等に対するセクハラ対策の義務化
概要:
求職者・内定者に対するセクシャルハラスメントへの防止措置が企業に義務付けられます。
施行日:
同上(令和7年6月11日から1年半以内)
ポイント:
- 採用面接時の対応も対策対象に
- 相談体制の整備、事前の社内教育が必要
■ 情報公表の必須項目の拡大(女性活躍推進法)
概要:
これまで任意だった「男女の賃金差」などの情報が、必須の公表項目として追加されます。
施行日:
令和8年4月1日
対応のポイント:
- 「雇用区分別」「正社員・非正社員別」などの区分で整理
- 自社ウェブサイト以外の媒体での公開も可(例:採用パンフレット、ポスターなど)
まとめ
今回の法改正は、職場におけるハラスメント防止の強化と、多様性を尊重した職場づくりの実現を目指したものです。
特にカスハラ・セクハラ対策はすべての企業が対象となるため、事前の準備が求められます。
女性活躍推進の情報公開義務も強化され、採用広報や社内制度の見直しにもつながるポイントです。
義務化前にしっかりと社内体制の整備・見直しを行っていきましょう。
📎 参考資料:
厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント」PDF(令和7年6月11日公布)
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