【労務の基本】「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いをわかりやすく解説
🕒 所定労働時間と法定労働時間の違い、説明できますか?
「所定労働時間って何?」「法定との違いって?」
労務担当者なら知っていて当然…ですが、実はあいまいなまま使っている人も少なくありません。
今回は、そんな基本中の基本を“こっそり”復習できる記事です。
🔍 用語の定義から確認しましょう
- 法定労働時間 労働基準法で定められた「これを超えると残業になる基準」のこと。
→ 原則:1日8時間、週40時間以内(業種により例外あり) - 所定労働時間 会社が就業規則などで「うちの定時はこれ」と決めている時間。
→ 例えば「9:00〜17:30(休憩1時間)」=実働7.5時間など
⚖️ この2つの違いとポイント
用語 | 意味 | 超えた場合の扱い |
---|---|---|
法定労働時間 | 法律で決められた上限 | 超えれば割増賃金が必要(残業) |
所定労働時間 | 会社ごとの定時(法律以下でもOK) | 超えても、法定内なら残業扱いでない |
🔸 例:所定7.5時間の会社で8時間勤務 → 法定内なので「残業代は出ない(割増不要)」のケースもあり!
📊 図解イメージ
所定労働時間 7.5h
┌────┬────────┬────┐
9:00 17:30 18:00
↑法定労働時間(8h)
✅ まとめ
- 法定=「法律上の上限」、所定=「会社で決めた定時」
- 所定<法定の場合、法定内なら残業代(割増)不要になることも
- 就業規則の確認が第一!
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